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住宅街の道路での自転車の右側走行
先日 自転車で走行中 前から来た自転車に乗ったおばあさんに注意を受けました 「自転車は左側でしょ!!!!」と「道路交通法も知らないの!!!」と 何か腑に落ちなかったのですがそこの住宅町中の道路の自転車の道路交通法しらなかったのですみませんとだけいいました 道路交通法では住宅街の車線がない道路でも自転車は左側ですか?
先日 自転車で走行中 前から来た自転車に乗ったおばあさんに注意を受けました 「自転車は左側でしょ!!!!」と「道路交通法も知らないの!!!」と 何か腑に落ちなかったのですがそこの住宅町中の道路の自転車の道路交通法しらなかったのですみませんとだけいいました 道路交通法では住宅街の車線がない道路でも自転車は左側ですか?
補足
論点がずれてますが車の話ではありません 原則左は理解してますよ 私が聞きたいのは道路交通法でのことです 標識のない住宅街の道路で道路交通法で何条に自転車が左と決まっていますか? 私は一通り調べましたが 道路交通法では以下のように定められています。 「標識のない道路の場合 一方通行規制がされている場合を除き、道路のどちら側に設けられたものであっても、通行することができる。歩道の中では、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。」 つまり、特に標識で規制がない限り、車道寄りを走ってさえいれば、自転車は道路の両側の歩道を同じ進行方向で通行することができるということです。と記載があります