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不動産登記の持ち分移動

不動産登記なのですが 親が2年前に亡くなり親の姉妹と 息子である自分、弟の4人で財産を分けてあります。 今、諸事情があり弟の持ち分を自分にすべて移したいと思うのですが その手続き方法や必要な書類などがわからないので 詳しい方教えてください。

みんなの回答

回答No.4

>財産差押えにあわないために自分の持分にしようと考えているので。 ちょっとだけ危険な香りはします。というのは、差押えを回避することだけを目的に、贈与したことにして登記上の移転しても詐害行為として無効となる場合があります。ご注意ください。

回答No.3

>諸事情があり これによりますね。 共有物分割(民256)を原因として、弟さんの共有持分全部の移転なのか、 弟さんの共有持分放棄(民255)なのかですね。 いずれにしても、 登記申請書 登記原因証明情報→共有持分分割協議書(分割の場合) 登記識別情報→弟さんのもの 弟さんの印鑑証明書 ご質問者様の住所証明書 あとは、登録免許税(移転した持分価格の2/100)となります。 価格は、固定資産税台帳上のものです。 諸事情に多少なりとも危惧される面があるなら、司法書士に やってもらうことが無難だと思います。

shinnsan
質問者

補足

ありがとうございます。 諸事情は弟が借金を作るようなやつで 財産差押えにあわないために自分の持分にしようと考えているので。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

登記の持分を移す事は「所有権移転」と言います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html このようなサイトを見たり法務局の窓口で相談したりして自分でする事もできるし、司法書士に頼めば数万円の費用で(それ以外に登録免許税というものが必要であり、これは自分でやっても同じです)やってくれます。 しかし所有権移転には「原因」が必要であり、まず考えられるのが贈与か売買です。贈与というのは弟さんからあなたに無償でわたす事ですが、無償でもらったあなたに贈与税がかかります。 売買はあなたが弟さんに代金を払って買うということですが、この場合は弟さんに譲渡所得税というのがかかる可能性があります。弟さんがあなたに売る価格が、親が買った時の価格より高ければその差額が譲渡所得となって課税されるわけです。 譲渡所得がかからないように安めの金額で売買した事にして・・・と思われるかもしれませんが、あまり安い金額で売買すると、贈与と見なされる場合もあります。 そのへんの事もきちんと考えてからやってください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

なぜ相続であなた方息子がいるのに、おば様方にまで分けてあるのか・・・。 単純に弟名義の持分をあなたに移動させるのであれば贈与になり、贈与税に注意しなければなりません。 贈与税の申告は暦年(1から12月)を翌年3月に申告します。さほど難しいものではないでしょうが、不安であれば税理士へ相談しましょう。 登記手続きに関しては、法務局へ行き、相談してください。雛形が多分もらえるので、あとはワードか何かで印刷して捺印して、登録免許税用意して、提出するだけでしょう。 不安があれば司法書士に相談しましょう。

shinnsan
質問者

補足

元々祖母から父に相続ざれる際に姉妹にまで相続されてしまったので。 今回は単純に弟の分だけを移転させたいのです。

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