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売買契約解除

パソコンを購入しましたが動作不良で壊れていました。販売店は交換は出来ないのでメーカーに出して下さいと言うので出したのですが、1回目だしすぐ壊れ2回、3回、4回、5回さすがに私も交換してほしいとメーカーにお願いしましたが壊れる度に修理しますとの事、販売店も知りませんと言われ購入した販売店(被告)を相手取り民事裁判を起こしたのですが被告がまた修理をさせてほしいと言い、受け入れない場合は地方裁判に移行するといて来ました。パソコンは今も壊れて使えずメーカーが預かっています。私の趣旨は修理ではなく売買契約解除なので断るつもりですが、地方裁判所に移った場合どのように変わるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

和解案として修理を受け入れる場合があるとするなら、その修理でさえ壊れた場合、その最後の修理を最後に即刻、全額の払い戻し、契約の遡及的解除を前提とする調書にしてもらっても良いと思いますよ。  和解は和解ですがら、理詰めで責めれば良いと思いますよ。  不良の原因、流出原因、修理の妥当性、再修理の原因、  その修理で再発しないと言える根拠を説明してもらえばいいんです。  それでもなお、ある確率で不良が発生すると言うなら  そのリスクは、メーカーと販売店が負うべきで、  客に過大に負わせるなと言ってやればいいと思いますよ。

takemi-a
質問者

お礼

貴重な時間、目を止めていただき有難うございます。 今週末先方(メーカー)と遭って修理をしてこの裁判を終結したいと電話がありました。回答を参考に致します。 有難うございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

販売店がお金を返金する義務が法的にある証拠資料ですね。 ます販売店オリジナル製品では無い限り メーカーが修理をする義務はあるし、その義務は行なってる訳ですから 早めに和解したのが早いでしょう。 要するに貴方に返金をしたのが安いは誰でも判りますが 裁判で1000万かかろうが 修理に1000万の費用がかかろうが  特別な待遇など前例は作らないとのでしょう。

takemi-a
質問者

お礼

質問にお答え頂き有難うございます。 私も一般人の方の言うとおりのような気が致します。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

証拠を調べて事実認定をして法律を適用する、この基本は変わりません。 多分少額訴訟だったのだと思いますから、証拠方法が1回の審理で調べられるものより拡大するという程度でしょうか。丁寧に審理してもらえるわけですね。

takemi-a
質問者

お礼

読んで頂き有難うございます。 言葉不足でした。少額訴訟ではなく通常の訴訟事件扱いです。 司法員さんも話しやすい方で助かっています。 areresoukaさん有難うございます。

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