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契約の解除に関しまして

はじめまして。 以前交通事故により自己の車の、前部を破損しました。 思い出ある車だったので、70万円で修理してもらう事にしました。 そして修理した箇所としない箇所の塗装の色がかわる恐れがあった為、追加料金8万円でオールペイントにしてもらいました。 修理を終え、車の引渡しを受け車体を確認をすると、 パーツを取り付けるときに出来たであろう3センチ程の深い傷があった為、補修を請求しました。 補修を終えた車両を再度確認すると、今度は、塗料がたれていて、メッキのモールにはみ出していました。 補修を請求すると相手方は、あからさまに面倒くさそうで、私もいやでしたが、しかしこのような事を10回程繰り返した末、最終的には、「もう補修は出来ません。最初の予算はもうオーバーしています」と 言われました。 しかたなしに、他の修理工場に見てもらった結果、塗装の塗り残しや、ムラ、タレ、錆の為に塗装が浮いていたり、細かい擦り傷などが全体的にが発見されました。 2社の修理会社に見てもらいましが、みな口をそろえて「ひどいですね~」と言われました。 そして、このような場合は全体の塗りなおしになってしまいますと言う事でした。 はらの虫がおさまらず、修理の見積もり、写真を撮り、簡易裁判で、修理代金を請求しました。 裁判では、私はオールペイントで依頼したといいましたら、相手方は、オールペイントではなくパワ吹き塗装ですと言ってきました。 裁判は、勝つと思っていましたが、結局、いつのまにか争点がオールペイントかパワ吹き塗装かになり、 それを立証できなく、負けてしまいました。 今回の場合、相手側から補修を拒否されので、契約の解除ができると聞きました。 ですが、補修の損害賠償を簡易裁判所で請求して負けが確定してしまった今回の場合、契約の解除による、代金の返還を、裁判で再度請求出来るものでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

>今回の場合、相手側から補修を拒否されので、契約の解除ができると聞きました。 これはどなたからお聞きになられましたか? 文面を拝見する限りでは、当初の契約そのものがオールペイントかパワ吹き塗装かが争点となって、質問者様が残念ながら負けてしまったのではないですか? 不服であれば上訴して下さい。 契約の解除を求めても、棄却されると思いますよ。

bob7000
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 裁判をする前に、市が運営する無料法律相談を受けましたら、請負契約において、相手方から履行を拒否してきたのなら、債務不履行で契約を解除でき、これだけ証拠があれば(写真や見積書等)裁判は勝てると言われたのですが、やり方を間違えて不法行為に対する損害賠償請求で裁判をしてしまいました。 そしてお聞きしたい事ですが、請負契約に関しての不法行為による損害賠償請求で裁判に負け、控訴期間が過ぎ確定してしまった状態において、改めて別訴として請負契約の相手方の債務不履行おける契約の解除、代金の返還請求は、可能でしょうか。よろしくお願い致します。