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契約の継承

貸し土地をしております。 いままで親と貸し土地契約(役150m2)をしていたのですが、金払いが悪いのでその息子と契約 することになりました。この場合、いままでの親と契約の解消をする (その親との解消の契約書みたいな)必要があるのでしょうか?  その息子は親は金払いが悪いので 新たに契約書を交わしてくれ。との事です。 その息子は3ヶ月分の滞納金を払ってくれました。 宜しくおねがいいたします。 (いままで、親は居留守は使われるしさんざんでした。)

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noname#81273
noname#81273
回答No.1

親子といっても相続でもしていない限り財産関係は別なので、親との契約を解除し、子と契約を締結しなおさなければなりません。ですので、前の土地賃貸借契約のときに世話をしてもらった不動産業者がいるのなら、その業者に相談してください。 そうでない場合は自分で契約のしなおしをする必要があります。前賃借人である親と合意解除の契約書を作成し、さらに新賃借人である子と新たに土地の賃貸借契約書を作成することになります(更改という形にもできますが、あまり意味がありません)。その際に賃料、期間などの細かい取り決めもすることになるので、法律的な知識に自信がなければ不動産業者や司法書士などに手続きを依頼した方がよいでしょう。

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