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刑事訴訟を告訴したいのですが。。。
刑事訴訟を告訴したいのですが、 何も分からなくて。。。 ご存知の方、教えて下さい。 (内容)元恋人に性病を染され死にかけました。 先日、病気が発症して死にかけました。 手術が成功して運良く一命は取り留めたものの、治療は一生続きます。 生涯に渡る高額治療費と、私の体には大きな傷が残りました。 感染原因が、元恋人だと自白されたのは手術の跡です。 その方は、自分がウィルスのキャリアである事を隠していました。 始めは罪を認めたものの、今後の他の方への感染予防や私との話し合いには、逆切れして一切応じてくれません。 裁判をするならば、「私は知らないと言う」などと言っています。 (でも、証拠として自白メールはあります。) このまま、逃げ切るつもりの様です。 自分のした事を直視して、キチンと償ってもらう為に、 刑事訴訟が成立すれば良いと思っています。 Q1:この様なケースで、刑事訴訟は成立するのでしょうか? Q2:何処へいって、どのような告訴の手続きをすれば良いのでしょうか? Q3:告訴後の経過は、教えて頂けるものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- kanpyou
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犯罪被害者の方々へ http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html 被害者ホットライン連絡先 http://www.kensatsu.go.jp/
- 参考URL:
- http://www.kensatsu.go.jp/
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
あなたのおっしゃっている刑事訴訟という言葉が、どういう意味なのかがいまいちよく解りませんので、ずれた回答となっていたら申し訳ありません。以下順に回答します。 A1.自分が性病を持っており、相手に感染するおそれがあることを認識しつつ、あえて性行為を行った場合は傷害罪、そこまでの認識はなかったがその疑いはあったような場合には過失傷害罪が成立する「可能性」があります。 ただ、このような場合であっても、さまざまな要素を考慮して検察官が起訴不起訴を決定しますので、常に起訴されるとは限りません(もちろん起訴されなければ有罪にはなりません+貴方が起訴不起訴を決めることはできません)。 A2.警察又は検察局へ行って告訴したいと口頭で言うか、告訴状を作成して提出することで告訴できます。 ただ、実際には告訴状を作成して持参されたほうがよいでしょう。ただでさえ告訴は嫌がられますから。また、その際には証拠となるものも可能な限りもっていくべきでしょう。 なお、過失傷害の場合には相手を知ってから6ヶ月が経過すれば告訴できません(公訴時効)。 A3.告訴した場合、起訴したか不起訴処分にしたか、不起訴処分の場合はその理由、を通知してもらえます。 告訴についてはこのサイトも参考になるかと思います。
お礼
分かり易い回答、有難うございました。 自白を聞いたのは、昨年4月の手術直後です。 術後も危険な状態が続いた為に、入院と療養に専念していました。 最近やっと体力も付いて、問題解決に取り組もうと思っていましたのに、 傷害罪が成立する(かも?)と知ったのは本日。 公訴時効でしょうか? 教えて頂いたURLを参考に、勉強してみます。
まず、医師から診断書を書いてもらう。 それを持って警察に行き、告訴状(傷害罪)を提出する。 警察が捜査をし、検察庁に送検され、起訴か不起訴か決められます。 警察がどの程度動くのかは、わかりかねます。 女も自分が感染者と認識している以上、性交すれば相手にも感染すると予測ができた。
お礼
早速の回答有難うございます。 なるほど、これは傷害罪に該当するのですね。 参考になりました。 有難うございました。
お礼
何をどうしたら良いのか分からなかった私にとって、 こうしたURLを教えて頂けたことは、本当に助かります。 有難うございました。