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自己は産後も借金がある場合
初めまして、質問させていただきます。 貿易会社を家族四人で経営していました。 けど、経営が出来ない状況になり借金もあり今月中には自己破産の申請に親が行く予定です。 ですが、親から聞いたのですが、貿易会社ですのでまだ中国の取引先に支払が1000万円ほどあります。 会社も倒産して、家も手放さなくなりました。 いったい、どのようにしたらいいのでしょう? むちゃくちゃな質問で大変申し訳ありません。 どのような方法がありますか? 本当に人生で一番困っております。 大変申し訳ありませんが、返答の方よろしくお願い致します。 」
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破産法第三条に 「外国人又は外国法人は、(中略)日本人又は日本法人と同一の地位を有する。 」 という規定があります。 中国の内国法の規定は存じません。国内法は海外に対して強制力を持たないため、日本に於ける免責決定が中国で効力を持たない可能性は、あります。 しかし逆に中国で日本と異なる法的拘束力を持つ決定がなされても、日本国内に対して強制力は持ちません。また日本で一旦確定した免責決定が、海外の異なる決定によって覆ることもありません。 また、慣習国際法では民事裁判は外国に対して起こせないとされています。強制力があるわけではありませんが、まず問題は無いと考えて良いと思います。 一番困っているということは、今をしのげば、今後はまずこれ以上困ったことになることは無いでしょう。大変でしょうが、頑張って目の前にあることをひとつひとつ解決して行ってください。
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- aruke
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貿易会社を経営しておられた、ということですので、破産手続きとなると、おそらく管財人選任型の破産手続きになると思われます。 その際に、裁判所から弁護士などの専門家が管財人として選任されますので、その方とよく相談してください。 取引先に対する支払い代金も、債務ですから、きちんと申告しておかなければ免責を受けることができなくなります。 他にも支払い代金が滞っているところなどないか、確認して、弁護士さんと相談して下さい。
- opechorse
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自己破産のときに一緒に相談してくださいとしかいえない どういう契約になっているのかわからないけど 1000万も負債の一部だから 一緒に破産になる
お礼
返答ありがとうございます。 とても参考になりました。