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親の借金肩代わり自己破産
彼氏が親の借金肩代わりしています 彼氏は38歳私は29歳です 彼の親は昔ゴミの不法処理の仕事で多くの大金を稼いでたみたいで結局捕まり裁判費用を支払わなくてはいけない状態に 支払える能力もない親の代わりに1000万ほど肩代わりをしています。 何社にも銀行に借りて7年ほど 彼の働いていた会社が倒産して払えない状態に最近弁護士に相談した所自己破産という結果になりました。今の仕事は前の会社と同じような内容で自営業を始め彼は前の会社があるので名前が出せないためすべて開業者名は私の名前を使っています。 今後結婚も考えていたんですがなんか不安でしょうがないです。 疑いも出てきました。本当に親の肩代わりで借金したのか? 自己破産したら結婚後私にもその子供にも影響はあるんでしょうか?
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>疑いも出てきました。本当に親の肩代わりで借金したのか? =彼の親が経営してたであろう「会社」が銀行・金融機関から借金する場合、借主は会社で連帯保証人は代表取締役になります。と言う事は会社の借金は1000万とは別口にありますね。会社が借り入れ不能になったから代表たる親が息子に「会社の為にお前名義で借金してくれ」というのは、あり得る話かそうでないかと言えば、あり得る話です。書かれてる様な悪い事するくらいですから、息子に借金を依頼しかねないでしょう、この親なら。 >自己破産したら結婚後私にもその子供にも影響はあるんでしょうか? =ありますね。世帯主が破産者という事になれば、ローンも組めないし、カードも作れません。もっともあなた名義でローンを組もうにも、あなた自身に高額な収入が無い限り審査で通るのは難しいでしょう。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
話の内容が全く見えないのですが 例えば父親の会社 彼の前の会社 今の会社は前の会社と同じような自営業=父親の会社?彼の前の会社? いずれにせよ、自己破産したら 20万以上の財産は不動産や自動車を含め処分して返済に充当させられます。借金はなくなりますが ほぼゼロからの再スタートです。 会社の責任者になれば これからの会社関係の金銭トラブルは全て質問者さんに降りかかってきます 名前だけだといっても通用しませんし、それを言ったら名義貸しとかで別な犯罪に問われる恐れがあります。 まだ若いのですから くれぐれも慎重に
- shikishimashi
- ベストアンサー率16% (1/6)
ハロー。 けっこうヘビーな問題ですね。とはいえ、不確定な部分もあるのでお答えしにくい点もあります。 お金の問題と恋愛の問題が混在してますから。なんていうか、人生の二大問題。ダブルハリケーンっすね!ま、それは考慮したうえでお答えしたいと思いまっすー。 まず彼氏の現状を整理します。 ・年齢は38歳 ・父の負債を肩代わり(違うかも?) ・7年前に融資を受けて債務(借金)の残りが約1000万円 ・融資は複数の銀行から ・勤めていた会社が倒産 ・債務返済ができなくなり自己破産した(これからする?) この時点で赤の他人である私でもいくつか疑問点があります。 質問者さんが結婚を考えていらっしゃること、自営業の名義を貸していることなどを踏まえると、安心するためにも以下のことを彼氏に確認しておいたほうがいいと思います。 (1)7年前に借金した額と自己破産時の借金残額 少なくとも自己破産時の1000万円より多いはずです。 借金したのが7年前、彼氏は31歳。お勤め先やご職業、年収によっても異なりますが、 2004年ごろに無担保で1000万円以上のお金をホイホイ貸してくれる銀行はほとんどありませんでした。 仮に10社から100万円ずつ借りるとしても、普通は2~3社借りた時点で審査をパスできません(裏技的なことをしていれば別ですが)。 もし不動産等の担保を入れていたのなら、それを手放すことで借金は減額できます。資産価値の下落を考慮してもべらぼうな担保評価を付けていない限り、かなり相殺できるはず。そのための担保ですし。 この場合は自己破産ではなく任意整理で済むケースが多いです(弁護士もリスクの少ない任意整理を勧めるのが普通です)。 すでに自己破産をしているので、おそらく資産価値のあるものはだいたい手放していると思いますが、もし彼氏が持ち家やマンション、土地、株やゴルフ会員権などの有価証券、自動車などを所有されているのであればちょっと怪しいですね(自己破産後に所有したものは含みません)。 ※自己破産前であれば上記の担保の有無を確認しておいたほうがいいです。 (2)彼氏の自己破産が結婚や子供にも影響するか 自己破産に至ったのは不幸ですが、日本の法律で定められた救済措置でもあります。 ですから今後の人生や家族への影響はほとんどないと言っていいです。 よく挙げられるデメリットは、破産手続きが完了するまで引っ越しや長期間の旅行ができない、破産後5~7年間はクレジットカードを作れない、職業の制限を受ける(弁護士、税理士など)、一定の資産を失うなどです。 ちなみに破産したら会社の代表者になれないは以前の話で、平成18年に施行された新会社法により取締役を辞任する必要はなくなりました。社会的信用がうんぬんというのはまた別の話です。 ちなみに破産しても起業して立派に事業を成功させている社長さんは大勢います。 すいません。話がそれました。結婚についても法的な制限はありません。ただし身内に破産者がいるのを嫌がる親戚がいるかもしれません(言わなければいいことですが)。あとあと面倒な話になるかもしれないので、互いの親と兄弟には話をしておいたほうがいいかもしれませんね。 お子さんについても同じです。法律的には何の制約も受けません。ただ友達に「おまえの父ちゃん借金王~」とか言われるかもしれませんね。子供は残酷な生き物だから。ま、これも言わなければいいことです。 心配する気持ちはわかります。けれど結局のところ彼氏と一緒に人生を歩いていくかどうか決めるのはあなた自身です。 もし不安であれば結婚してもしばらくは入籍せず、銀行の名義も別にしておくという手もあります。彼氏がそれを良しとするかどうかですが。 知り合いのURLを載せておきます。 ご参考になれば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.nekojiro.net/
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
過去の自己破産は気にする必要は無いし、会社の代表にもなれないのは事実 ただ、いまの事業が失敗すれば、その責任は代表にされている、あなたが負うことになる
- root_16
- ベストアンサー率32% (674/2096)
彼の親の名前を調べて、 実際に裁判があったかどうか、判例検索して(弁護士相談?) みれば事実かどうか分かるんじゃないでしょうか? 開業者名はともかく、会社の口座はどうなってるんでしょうね。 把握も出来てないなら、名義貸しは止めた方がいいですよ。 免責後は当面お金が借りれなくなるので 家とか車を買うとき困るくらいですね。