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借金と自己破産
義理の兄が2年前に会社を辞め事業を始めたが最近倒産して後始末 に追われています。これまで妻から再三借金をして今年に入り私にも 保証人の依頼や借金を申し込みにきました。断りましたが。 そのおかげで様々な問題が今年の初めから次々と出てきてそのおかげ で妻は心身共に疲れ、私たちの平穏な生活が壊されました。 まあ、妻には「貸した金は返ってこない覚悟しとけ」と言いました。 当然、義理の兄は住む家や全財産失い離婚間近の状況です。義理の姉 は事業をすることには猛反対で私の妻も反対したらしいです。 現在、仕事の取引先や他の債権者に返済を迫られ、義理の兄からの 話によると弁護士に自己破産申請中とのことです。ただ、取引先や他 の債権者にはヤクザ絡みの者もいるとのことです。妻の話によると 最近取引先の人間が自宅に来て「義理の兄と連絡が取れないので何と かして欲しい」と迫れたらしい。不審者が近所からみているかも? 義理の兄は別の仕事をして借金を返すらしいが私は信用できない。 前置きが長くなりましたが下記の点についてみなさまの過去の経験や 現在このような仕事に携わっていればアドバイス願います。 ・本当に自己破産が決定すれば債務は負わなくて済むのか ・私や妻は保証人(連帯も含む)にはなっていないが、債権者が来る ことは法的に問題があるか。その際、恐喝まがいの状況になった 場合録音テープまたは顔写真を撮って警察に持ち込んだ場合に どのように対応してもらえるか? ・私は担当弁護士と会って本当の兄の現状、今後についていろいろと 聞きたいが重要な点は何か? ・その他大事なことは?
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- milktea04
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こんにちは。以前、法律事務所で務めていたことがありますので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきました。前回答者様と重なる部分があるかと思いますが、それだけ信憑性がある情報だと理解していただけるとありがたいです >本当に自己破産が決定すれば債務は負わなくて済むのか 免責された債務は、全て払う必要はなくなります。裁判所に全ての債権者を申告しているにもかかわらず、一部の債権者のみが免責されず、それ以外が免責される…などという、中途半端なことは起こり得ません。「全て免責される」か「全て免責されない」かです。 なお、「義理の兄は別の仕事をして借金を返すらしいが…」というくだりがありますが、自己破産の申請中にこの行為は非常にまずいので(自己破産の免責が下りなくなるおそれがあるのです…一部の債権者のみに返済することを偏頗弁済といい、免責が下りない理由のひとつに挙げられます)、すぐにでもやめさせたほうがいいとは思います…が、私も状況を完全に理解しているわけではありませんし、後述するつもりですが、ご質問者様や奥様に返済義務はありませんので、自己破産で免責が下りるかどうかは、本人の行動次第に任せましょう。 >私や妻は保証人(連帯も含む)にはなっていないが、債権者が来ることは法的に問題があるか。その際、恐喝まがいの状況になった場合録音テープまたは顔写真を撮って警察に持ち込んだ場合にどのように対応してもらえるか? 保証人になっていらっしゃらないのでしたら、いくら血縁関係、姻族関係であるとはいえ、借金を支払う必要は全くありません。債権者が来ても、そのように断言しましょう。ヤクザまがいの方でしたら、法律を曲げて債務者におどしをかけ、お金の支払を迫ります。 おっしゃるように、とんでもない請求が来た場合には、録音やメモをとっておくようにしましょう。業者から電話をしてくる時間等も、法律で規制があり、それに違反すると行政罰をくらわせることもできます。 詳細については、下記のページを参考にしてください。 なお、請求があまりにも厳しく、暴力的な行動に出そうな人が請求に来た場合には、専門家に任せて反論させるのが一番かと思います。 ですので、やはり警察や弁護士に相談するようにしましょう。警察は、実際に被害を受けている証拠を持っていけば、代わりに電話に出てくれたり、見回りをしてくれたりするそうです(間接的に聞いた話ですが)。 >私は担当弁護士と会って本当の兄の現状、今後についていろいろと聞きたいが重要な点は何か? 残念ながら、自己破産を行なっている弁護士さんは、個人情報の守秘義務がありますので、その方にお聞きになったとしても、やはり教えてもらえないと私も思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、別の弁護士さんにご質問者様が別途相談なさるほうが、確実かと思います。 もちろん、義理のお兄さんを担当している弁護士さんに、別途、ご質問者様が相談に行ってご自身の相談をなさるのは可能だと思います。義理のお兄さんの進行状況のみを聞いて、判断できることもあるかもしれませんし…。 ただ、自己破産されようと、されまいと、保証人になっていらっしゃらないのでしたら、どう動いても本来は何の関係もないので、ご質問者様は、何とか請求を止める手続きのほうに進まれたほうがいいかもしれません。 お役に立てれば幸いです。事がうまく進まれることをお祈りしています。
- kita52326
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● 本当に自己破産が決定すれば債務は負わなくて済むのか 破産手続だけではなく免責決定まで行うことで確定します。(通常は行いますが) 免責債権の中に含まれない債務は対象にならないので、全ての債務を弁護士に伝え、 漏れなく行うことが必要です。 ● 私や妻は保証人(連帯も含む)にはなっていないが・・・・。 第三者弁済ということで法的に無関係の者が任意に債務を引き受けることは可能です。 債権者もダメ元で打診してくる可能性はあります。 ハッキリと断ること、今後この件で連絡をしないよう伝えること、が必要です。 重ねて返済を求めてくる場合は、法的に問題ありです。 恐喝・脅迫された場合には警察に対応を依頼できます。 録音テープまたは顔写真などがあれば、対応してもらいやすいと考えてよいと思います。 どのように、というには具体的にはわかりません。 ●担当弁護士にいろいろと聞きたいが・・・・ 相談者が依頼主ではないので、基本的には教えてくれないと思います。 兄と同行するか、ダメ元で聞いてみるかのいずれかになると思います。 ●その他大事なことは? 万一、兄に相続が発生した場合には、相続放棄手続をとる必要があります。 妻子が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、 自分は相続人ではないからと油断していると危険です。 3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。