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現在の感染症法の対象疾患はすべて?

一昨年&昨年と感染症法が改訂されて、 結核やH5N1型が二類感染症になりましたよね!? 昔は感染症法とは別に結核予防法があり、 当時は感染症法には『すべて』の感染症が対象ではなかったと思いますが、 結核予防法が廃止された今は、『感染症法はすべての感染症が対象である』と言い切ってしまって大丈夫でしょうか? 感染症が改定される前の国家試験を見ていて、 今はどうなのだろうかと思い質問しました。 回答宜しくお願いします。

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回答No.1

今も「学術的にすべて」ではないと思いますよ。 第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染 症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等 感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 以下それぞれの分類について述べていますが、基本的には法に明記 してあるものおよび「政令で定めるもの」が対象です。該当する政 令を含むリストを参考URLに示しますので、確認してください。

参考URL:
http://kousei.hourei.info/mid_index_18.html
pinkie00
質問者

お礼

回答ありがとうございました!!

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