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弁護士の信用組合がない理由は?

例えば、 ・法律や規則などの違反になるのでしょうか? ・何らかの理由で信用組合の需要がなく、作る必要がないのでしょうか? (現状、弁護士協同組合などでは、銀行への斡旋はしています。医師の信用組合は多数あります。) その他の理由などについて教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • nikilauda
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回答No.2

他には国選弁護人の存在と日本司法支援センター(法テラス)の存在でしょうか。 国選弁護人は御存知でしょうが私選弁護人を選べない人のために国の費用で弁護士を付する制度です。 法テラスのスタッフ弁護士の任期はたしか3年だったと思います。 実際には多くの弁護士に嫌われている?仕事でしょうが弁護士の仕事のひとつと言えます。 比較的新人の弁護士などは、いわゆるイソ弁と呼ばれる弁護士がいて(居候のイソ)、司法修習が終わって晴れて弁護士になった後、独立するまで何処かの古い弁護士事務所にお世話になるという習慣があり、これは習慣なので古い弁護士事務所も心得ていて、独立するまでのしばらくの間雇ってやるという事が行われています。 この習慣も弁護士の相互扶助を担っている適例でしょう。(私が聞いた話ではその雇う弁護士事務所により当然違うでしょうが、大体月に50~60万くらいの給料を払うそうです) それと弁護士法72条のいわゆる非弁活動を禁止する法律も、ある意味弁護士の相互扶助を行っている・弁護士活動を助けているとも言えるかもしれません。 弁護士以外の他の人間がビジネスとして法律相談、あるいは法律のことが多分に含まれる相談で報酬を得た場合、この72条に抵触してしまう場合があります。 多重債務の過払い請求などは現在は司法書士も行っていますが、たしか以前はこれも問題になったはずです。 このような法律はたしかに詐欺行為を行うもの・その事による被害を食い止めるためなどにも絶対必要な法律でしょうが、せめて他の法律に関わる資格者(司法書士・行政書士・その他)などにも多少の制限つきでも、もっと権限を与えるべきなのかも。 結果的に弁護士はあらゆることに独占的な業務を行うことが出来るので、この弁護士法自体が弁護士の仕事を他に邪魔されず、相互扶助の役割をある意味結果的に担っていると言えるかもしれません。 しかし今後は新司法試験制度(ロースクール)による新人弁護士が増えるため、様々な仕事が取り合いになるかも知れませんね。 実際すでに新人弁護士が増えすぎ、古い弁護士事務所がイソ弁を雇えなくなってきていると聞きます。 ベテラン弁護士も古い弁護士事務所も昨今の不況から、企業の顧問弁護士を解任されたと言う話も聞きます。 職種によっては事件が比較的少ない企業もありますし、顧問弁護士を抱え毎月の顧問料を払うのではなく、必要な時だけ頼むという企業が増えてきたそうです。 ずっと縛られて禁止されてきた弁護士事務所の広告規制も撤廃されて、広告による営業活動も出来るようになりましたし弁護士の業界も転換期に来ているのかも知れませんね。 ちょっと話しがずれてきたかも・・・。申し訳ございません。 あくまでも素人の意見ですので頓珍漢な意見だと思います。参考程度に留めておいてください。

yu4
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 弁護士の現状が具体例が多く、 具体的にわかるご返答ありがとうございました。 転換期でよい方向になってほしいです。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nikilauda
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回答No.1

信用組合は協同組合の中の「中小企業等協同組合法」の中に属する組織ですので、その定義や理念・存在価値等は協同組合に準ずると思います。 大雑把には同じ様な目的同じ様な組織ですので、在ろうが無かろうが別に違反でもなんでもないのではないかと思います。 信用組合には相互扶助の理念から組合員の経済的地位の向上という役目があります。(協同組合も然り) 一般的に見て、例えば開業医・病院等は弁護士などの職種に比べて仕事を行う上での設備投資等で非常に費用のかかる職種・商売です。 その意味で特に立ち上げた最初の頃は融資等その他の助けも必要になる割合が弁護士に比べれば圧倒的に多いと言えると思います。 ですので各都道府県で地域に密着したそのような相互扶助の組織が弁護士に比べ需要がある・必要とされるのだと思います。 逆に弁護士の場合とても大雑把ですが、どこかに事務所を借り(自宅でも可)机や椅子・書物、そして少ない人員・事務員(少ない人件費)で商売が出来るのです。 初期投資及びその後の固定費・流動費も他の商売に比べれば大して掛かりません。 商売をなさった経験のある人は分かると思いますが、この経費や設備投資が本当に大変なのです。当然その金額が大きいほどリスクも伴います。 もちろん弁護士も商売ですので他の職種の人間には分からない経済上の大変さもあるでしょうが、他の商売に比べれば助け(相互扶助)がそれほど必要ではないでしょう。 医者(開業医)・病院などにかかる設備投資額・経費に比べたらそれこそ微々たるものだと思います。 それと弁護士の場合は弁護士会その上の日本弁護士連合会の力と統制力が強いです。 様々な規制がされ、又その縛り付けがある故に価格の統制や仕事の分配などで、皆がある程度儲かる・困らない・経済的地位が保たれるという恩恵を受けていますので、相互扶助の効果はその「日弁連・弁護士会の権力」が信用組合の代わりに担っているとも言えるのではないでしょうか。

yu4
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 詳しくありがたいです。 日弁連・弁護士会の権力がとても強そうですね。 会のサイトを見ると、強制加入で規制が多いので驚きました。 もし他にも理由がございましたら教えてください。 引き続きよろしくお願いします。

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