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医師が民間の役員に就任するには許可が必要?
医師が民間の会社の役員に就任する際に、どこかに届出をする必要はありますか? もし届出が必要であれば、どこに、もしくはどのような規則(法律)に基づいてなのかも是非教えてください。 医師会に所属している場合と、していない場合とは違うのでしょうか。 ちなみに弁護士は弁護士会に届け出ることが弁護士法によって義務づけられています。 ご存知の方よろしくお願いいたします。
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医師免許をもって、民間の会社を起業しようが、役員に就任しようが、全く自由で、何の制約もありません。 もちろん、一般の人が役員に就任するのと同様、法務局に登記は必要です。 医師会は、弁護士会と異なり、いわゆる「ユニオンショップ」ではありませんから、入会しようがしまいが、これも自由です。 (弁護士は弁護士法で、弁護士会に加入しないと開業できませんが、医師法、医療法などにはそういう規程はありません)
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- tokioyasubay
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#1です。 例えば病院の理事長(医師)が、門前の調剤薬局の役員になるとか、製薬メーカーの役員になるという、医療と関係して、しかも相矛盾する職につくのは、別の法令違反や厚労省の取り締まりの対象には当然なりますよ。 前者は、折角の医薬分業のメリットを減殺しますし、後者は例えば治験の信憑性の問題がありますので、許されません。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は弁護士の秘書をしております。知人から同質問を受け、医師法を確認したところ、私が調べた限りでは弁護士法にあるような兼業の制限に該当する法令はありませんでした。 医師会と東京福祉保険局に確認したところ、「うーん。多分大丈夫だと思う」との曖昧な返事だったため、こちらで質問させていただきました。 薬品メーカー等の件は極論で、今回は普通の会社です。大げさに質問してしまい申し訳ありませんでした。 法律事務所に勤めているというだけで知人から色々と質問されるのですが、中々弁護士に質問しずらくて、それならば医療関係に詳しい方にと思い投稿しました。 ご回答頂けたことに感謝しております。ありがとうございました。
補足
さっそくのご回答ありがとうごいます! ということは、大げさに言えば、病院に薬を卸している製薬会社や医療メーカーの役員になることもできるということですよね。