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傷害事件について
知人が年末に傷害事件を起こしました。 大変穏やかで優しい人物なので信じられませんが、他人を怪我させ現行犯逮捕されました。 (知人はここ2年ほど鬱病を患っていますが、落ち込むタイプで決して暴力的になる事はありませんでした) 知人は今、警察です。6日までと言われたのが延長され、16日までは帰れないようです。 家族は相手の方と連絡をとり、14日に相手方に謝罪と示談のお願いに行く事が決まっています。 (1)検察官の判断は16日までに出るのでしょうか? (2)相手の方に謝罪と示談のお願いに行く事が決まっている事を担当検察官あるいは担当刑事さんに、急ぎ知らせておいたほうが良いでしょうか? (3)16日までに判断が出ない場合は、知人はどうなりますか?家に帰れますか? すぐにでも知りたいです。 よろしくお願い致します。
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相手方への謝罪と示談交渉については早いうちに検察官の方に知らせておいたほうが良いでしょう。可能であれば14日に示談をまとめた上で、寛大な処置を求めるとの嘆願書を書いてもらうことができればより良いです。 示談が纏まらなかったとしても、どのように交渉したか、これからどうするつもりかということは検察官に知らせてください。真摯に謝罪しようとしている姿勢を示せば、起訴猶予してもらえたり、起訴されても情状要素に含めてもらえることがあります。 事件の内容にもよりますが、傷害事件であればよほどのことがない限り検察官の判断(起訴不起訴)は勾留期間が満了する16日には出るのではないでしょうか。もっとも、勾留していないと起訴できないというわけではありませんので、示談交渉の結果等を見て判断するということはありえます。 逮捕から23日を超えると被疑者として勾留しておくことは基本的にできませんので、16日までに判断が出ない場合には釈放されます。ただし、起訴された場合には被告人勾留に切り替わります。そうすると、保釈されるか勾留の取消がない限りは最悪の場合は判決確定まで拘置所で過ごすこととなります。そうなった場合には、保釈を請求して、(保釈決定がおりたなら)頑張って保釈金を集めてください。
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- hisa33
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胸中お察しします。 情報が少ない(事件の経緯)ので推測と主観でお話しますね。 まず、拘留延長されたわけですから、すんなり不起訴処分は難しのではないでしょうか。 示談が成立して被害者から嘆願書(減刑)を差し入れてもらってもそれは裁判官の心情の問題で、検事は起訴→有罪を追求していると思います。 検察が逮捕状を裁判所に請求して身柄を拘束するといゆことは有罪に持ち込む(持ち込める)事が大前提です。 今回の事件が初犯で、被害者の怪我も軽微であっても、16日に帰れる可能性はかなり低いと思います。 初犯であれば、裁判で「有罪」から「執行猶予」が一般的な流れと思われます。
お礼
すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 不安な日々を過ごしておりました。 知人は、16日に処分保留のまま釈放となりました。 示談交渉のゆくえを見て判断されるらしいので、今は示談が成立する事を祈ってます。 どうもありがとうございました。
お礼
すぐにご回答いただき、ありがとうございました。 とても参考になりました。 わからないことばかりで、不安だった中、わかりやすくアドバイスいただき、本当に感謝しています。 知人は、16日に処分保留のまま釈放となりました。 示談交渉のゆくえを見て、判断されるらしいです。 ありがとうございました。