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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害事件)

傷害事件の状況と法的処理について

このQ&Aのポイント
  • 4月に仕事仲間から一方的な傷害を受けました。身体の一部を蹴られ、骨折するなど重傷を負いました。
  • 犯人は昨日逮捕され、警察での調書が行われています。刑事事件と民事事件の処理について悩んでいます。
  • 民事裁判を起こすか否か迷っていますが、示談は相手方が拒否したため難しい状況です。また、相手が民事事件を起こすことの責任についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ANo.3です。 >この場合慰謝料請求の為に民事裁判でいくのか損害賠償命令制度でいくのかどうすれば良いでしょうか? 確かに慰謝料や示談は民事なので、刑事事件とは別ものなのですが、 最初から民事裁判まで持ち込むのは現実的ではありません。 民事裁判で慰謝料の金額が決まっても、きちんと支払われるかどうかは わからないからです。 近々相手の弁護士が必ず示談請求してきますから、この話し合いの中で 慰謝料・治療通院費・損害金を請求し、その上で示談すれば良いです。 100万円くらいは請求しても良いと思います。 また、相手が弁護士を立ててるからと言って、こちらまで弁護士を立てる 必要はありません。 もしそれでも、納得できないようなら損害賠償命令制度を利用するほうが 良いです。それでもなお納得できなければ民事裁判になると思いますが これはもう最終手段ですね。   

naosiomama
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございます。 とりあえずは弁護士が示談に来るのを待つしかありませんね。それで納得行かない場合に示談にしないで損害賠償命令制度を利用したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

2番です。 検察官が、この傷害事件についていつ起訴するかは問い合わせした方がよいです。気が付いたら、刑事裁判が始まっていた、あるいは終わっていたということになりかねません。そして、刑事裁判において損害賠償命令の申立てをする時期が過ぎていた、なんてことがありえるからです。 損害賠償命令の申し立ては、所定の書類を裁判所に提出することになります。この書類を提出する時期、書式及び書類に書く内容が質問者さんに分かればよいのですが、それが分からなければ弁護士に依頼することになります。 傷害罪の被害者が加害者に金を払え、と求めるので基本的に勝ち筋です。法テラスなどを通じて弁護士に相談してみてください。 ご参考までに。

naosiomama
質問者

お礼

わかりました☆ありがとうございます☆そうしてみますね(*^-^)ノ

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>またこの場合民事裁判は起こした方が良いのでしょうか?示談にした方が話は早くすみますが第三者の方に無理>と言ってしまったのでもう無理でしょうか? 関係はありませんから、慰謝料請求・休業損害請求・治療費請求・通院費請求をしてください 今に時点で、示談はする気がないと拒否していても問題はありませんし、まだ治療中なのですから示談をすること自体がおかしいです。 >また刑事に民事はでれないので逆に相手が民事にして来た場合の責任はおえないと言われたのですが向こうが一 >方的に悪いのに相手が民事にすることなんてできるのでしょうか? これは不可能ではありませんが、相手が民事での訴訟提起をする内容がありませんから、まともな弁護士がそれを受けるはずはありません。 仮に、原因となった先方との話で損害があるといわれても「証明責任」が相手にはありますから、心配する必要はありません。 その第三者が、それを言ってきて示談を要求するのでしたら、早急に弁護士を相談者さんが選任して対応させれば問題はありません。

naosiomama
質問者

補足

色々ありがとうございます。 この場合慰謝料など請求するには民事でいった方が良いのか損害賠償命令制度を使った方が良いのでしょうか?

回答No.3

それはひどい目に遭われましたね。 よく応戦せずに耐えたと思います。 相手は罰金刑を受けることになると思います。 30万は下らないでしょう。希望的には最高額の50万になって欲しいです。 昨日逮捕でしたら、まだその時点では相手に弁護士はついていなかった だろうと思いますが、もし相手が国選弁護士をつけるなら、今日明日中に 担当弁護士が決まります。 もし相手が私選弁護士をつける場合は、弁護士が決まるまでにもう少し 時間を要しますが、いずれにしろ傷害事件は弁護士をつけないと裁判が できない事件ですので必ず弁護士はつきます。 示談が成立しているかどうかは判決にかかわってきますから、第三者に 示談を断っても、弁護士から再度の示談請求が必ずあります。 弁護士を通しての示談ができるので、賢いやり方だったと思いますよ。 その刑事の民事裁判の話ですが、言ってることがよくわかりませんね~。 この状況で、相手が民事裁判を起こす意味がわかりません。 まぁまず相手に民事裁判を起こされるようなことは無いでしょう。  

naosiomama
質問者

補足

色々わかりやすくありがとうございます。 この場合慰謝料請求の為に民事裁判でいくのか損害賠償命令制度でいくのかどうすれば良いでしょうか?

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

全治1カ月で入院までしたというのは重傷ですね。大変でしたね。 原則として、刑事裁判と、民事裁判の二つは別箇に考えます。 質問者さんは、刑法204条に規定する傷害罪の被害者です。そして、加害者は警察の取り調べを受けて、検察官が起訴をして、裁判所が加害者の刑罰を決めます。これが刑事裁判です。 一方、民事裁判では、被害者が加害者に対して、損害賠償を請求することです。要するに、金を払えということです。その金額は、治療費、休業損害及び慰謝料の合計です。加害者が自発的に払ってくれるとよいのですが、被害者である質問者さんが裁判所に訴状という書類を提出して、加害者に金を払えと主張するのが民事裁判です。入院までしているので、100万円以上、認められるでしょう。 最近、刑事裁判で民事事件、即ち、損害賠償を解決する制度が始まりました。損害賠償命令の申し立てという制度です。傷害罪の刑事事件が地方裁判所に係属している場合には,被害者は,その刑事事件を担当している裁判所に対し,被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。 民事裁判で解決するより、刑事裁判で損害賠償命令の申し立てをするのが、本件では適切です。 また、質問者さんは、刑事裁判の法廷で、質問者さんの心情や意見を陳述することができます。相手の悪口を法廷で言うことで、相手の刑罰は重くなります。 損害賠償命令の申し立ては、質問者さん本人で行ってもよいのですが、裁判所に提出する書類の作成は弁護士に依頼する方がよいでしょう。 下記のサイトに、裁判所の犯罪被害者支援政策がまとめてあります。参照してみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
naosiomama
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。 正直一方的にやられたのに精神的にまいっています。 サイトがのっていませんがどのサイトを見たら良いんでしょうか?

naosiomama
質問者

補足

大変わかりやすい回答ありがとうございます。 正直やられた側なのに精神的にまいっています。サイトはどのサイトでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

民事と刑事は別に考えて下さい。 事件の概要からすれば、相手は初犯であれば、重くても執行猶予付の刑罰で刑務所に入ることはないでしょう。 ご質問者は示談を蹴ったので、損害については、ご質問者が自ら相手方に対して請求して行くことになります。 自分で請求するのが無理なら弁護士を雇うこととなるでしょう。

naosiomama
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。 こちらがわから民事にしないでも向こうが民事にしてくる場合もありますでしょうか? また判決がくだらないとなんとも言えませんが相手側に罰金などはないのでしょうか?

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