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傷害事件

婚約者が傷害で捕まりました。 一回殴って、被害者は怪我はないのですが、示談しようとしたところ、証拠も無い、指輪代やネックレス、怪我もしていてと色々な金額を請求されました。 今彼は10日の拘留されているのですが、相手が許さない限り、10日以上拘留されるのでしょうか? 本人は納得がいかなくて示談金を払いたくないと言っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

No1回答者です。 容疑事実を否認している段階で、有罪を前提とする前科を心配するのは早すぎると思いますが、初犯であることから、起訴猶予や執行猶予の可能性があり、前科とならない可能性もかなり高いと思われます。本当に加害行為を行ったのであれば、被害者にそれなりの謝罪をすることが情状酌量の面で重要ですが、相手の請求に誇張があるのかどうか、ひょっとすると冤罪ではないか、ということも念頭に置くべ気でしょう。

tttimo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.5

ネックレスというのが、分かりません。破損したのでしょうか? それ程、強烈なパンチ力なのでしょうか。 ただ、話の流れから、ある程度、示談でまとめた方が得策だとは思います。 初犯なら、執行猶予付きます(絶対ではないです)

tttimo
質問者

お礼

ネックレスは無くなったと相手に言われました。 相手に怪我もないので、殴ったとしても弱いと思います。 回答ありがとうございます。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

補足に書かれているんですが 戸籍に前科がつく と書かれていますが 戸籍には犯罪歴はかかれませんよ むか~~~~~~~し(明治初期)はかかれていましたけどね

tttimo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

どんな状況で殴ったかによります。 もし相手が挑発して殴らせるような状況で手を出したのなら、 ある意味喧嘩両成敗で終わります。 金額を請求されても払う必要はありません。 支払い命令は裁判以外では効力を持たないので 示談するべきではありません。 相手の挑発での傷害行為で裁判になれば 傷害罪にはあまり問われないと思います。 当然民事で慰謝料請求にくると思いますが、 無視すればいいです。 しかし、こちらが悪いのなら おとなしく払うものを払いましょう。 日本は先に手をだしたら負けです。 まぁこれ位のことなら10日の拘留で出てこれるでしょう。 相手の意思は関係ないので長引くことはありません。 心配しないように。 また前科がつくかと言えば 裁判で有罪になれば前科はつきます。 拘留されただけでは前科はつきません。 また、これ位の前科は(要確認ですが) 3年位いい子にしてたら消滅するはずなので 戸籍が汚れることは無かったと思います。 気にしないように。

tttimo
質問者

お礼

少し安心しました。 ありがとうございます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

相手に外傷がなくても、内部障害の可能性があるので、傷害罪の可能性を否定できませんが、暴行罪という軽い罪の可能性が高いように思われます。安易に示談に応じると、傷害を自白したことになりかねないので、本人が否認する限り、お勧めできません。

tttimo
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 暴行罪になったとしても、前科という形になるのでしょうか? そうなると戸籍に前科がつくのかも心配です。

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