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遺産全部奪われた
父が遺した母、私、弟名義のお金を兄が無断で会社の運用の為投機で使い果たし、 挙句倒産(兄が父から後継していた会社) (生前父が通帳を兄に託していたのはしってましたが。。) 住むところがないので、今現在空き家となってる実家に数年住ましてほしいと言われています。 母は弟と同居しています。 (実家は土地共に母の名義、いずれ私と弟の名義にしていいと 他界した父の遺産相続の際に口約束ですが兄からの申し入れで取り交わしています。 その際兄が会社兼居住している敷地/建物は兄名義としました) 数年住ましてほしいと言ってきた兄への拒否の仕方。 兄とのやり取りで最悪拒否が無理なら、 今後のことも踏まえ期限付きのトラブルのおこらないような貸し方で 法的なアドバイスが頂けたらと思っています。 同時に口約束だった母名義の実家を今すぐにでも私、弟名義にすることは出来ないでしょうか? 念書も再三催促してましたがうやむやにされてます。。 今後母にかかる遺産を相続放棄さすべく遺留分の申し立てもさせない良い方法も教えてください。 もう私も弟も兄一家とは関わりたくありません。
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- v008
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まず、遺留分の件 生前贈与に絡んで 裁判所に請求して、「遺留分の放棄」が生前でも認められます。可否は弁護士に相談してください。 無断で使ったお金は譲渡したと言うことであれば、特別受益。 勝手に使っていると言うことであれば債権でありそれも遺産です。 遺言に関しては、遺留分を何で相続させるかを指定できますので、 その債権が充当できればそれ以上は渡さないことになります 次に家屋の使用 実態として、支払能力に欠けることから、最低限の管理費用と 使用貸借権の付与であれば立ち退きなど権利の保障は無い。 賃貸契約では、最初から決めて貸せるはずです。転勤者の貸家と同じ です。その場合法的事務は第3者に管理を依頼すべきです。
期限付きの賃貸借という制度はあります。土地と家両方についてですが、土地は強い効力を持つので、絶対に貸してはいけません。貸すなら家です(借地法と借家法を参照)。この点については#2の方が詳しく回答されているので省略します。 しかし、今、あなたのお兄さんに貸すということは問題の解決を先延ばしにするだけです。期限を定めたとしても、その期限が来たら結局同じ問題が生じるだけでしょうから。 むしろ、一旦親族に貸した不動産は戻らないものと思ったほうがよいでしょう。向こうも住み着いたら必死でしがみつこうとするだろうし、それを強制的に追い出すのはとても難しい。その場合どんなことになるか想像もつかない事態になるかもしれません。なので、贈与の覚悟が必要です。 贈与のつもりがなく、将来もめたくなければ、今きちんと決着をつけるべきでしょう。これは人間として冷淡だというような問題ではありません。お母さんと自分たちの財産を守るという問題です。 それでもお兄さんは実力行使で移り住んでくるかもしれません。そのときに、あなたのお母さんがどれだけ強く出られるかが問題です。警察は家族の問題には不介入です。ただ、お兄さんに家族がある場合、そのことをどう考えるかはあなた方しだいですが。それを考慮しても兄のことが許せないとするか。 また、そもそも空き家になっているのがいけないので、不動産業者に依頼してその家を無関係な第三者に期限付きで貸すということも考えたほうがよいでしょう。さもなければあなた方のうち誰かが住むなどしなければ、事実上のっとられる可能性があると考えるべきです。できるだけ早く現在の空き家の状態を何とかしなければなりません。 >実家は土地共に母の名義、いずれ私と弟の名義にしていいと、他界した父の遺産相続の際に口約束ですが兄からの申し入れで取り交わしています。 >今後母にかかる遺産を相続放棄さすべく遺留分の申し立てもさせない良い方法も教えてください。 相続放棄や遺産分割については、生前の契約は意味がありません(無効)。先の回答者さんも書かれているように、相続というのは被相続人(母)が死亡した後に発生するものなので、相続人が予め放棄したり分割を協議することはできません(民法915条1項)。そこで、お兄さんに母親の不動産が取られないようにするには、お母さんから「全部を兄以外の子に相続させる」旨の遺言を書いてもらわなければなりません。あるいは、贈与か生前贈与という形にするかです。 ただし、いずれにしても遺留分減殺請求の問題は生じます。もっとも遺留分は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受けて放棄をすることができます(同1043条)。ですから、遺言で自分たちに贈与してもらう一方で、お兄さんの遺留分放棄の手続きをとればよいでしょう。 また、あなたのお兄さんは父親の遺産を勝手に使いこんでしまったなどの非行がある点で、あなたのお母さんから相続人廃除の請求をすることが可能かもしれません(民法1028条)。これが認められればあなたのお兄さんの相続権が失われるので、放棄や遺留分の問題もなくなります。こういった点は弁護士に相談してください。 長くなってしまったので、以上をまとめると次のようになります。 (1) 兄に家を貸してはならず、できるだけ早く自分たちが住むか第三者に貸してしまったほうが良い。 (2) 母に遺言を書いてもらい、兄には遺留分放棄の手続きを取らせる。これは、兄の協力がないと難しい。 そこで、できれば、母が長子(兄)について相続人廃除の請求をする。
補足
貸さない、貸したくないは当然なのですが、 来週末にでも強引に引越しをしようとする兄に(それを知ったのも数日前) こちらの拒否の意向を強調しましたが、再度この件で話す予定ですが、 到底今の段階では無理なような気がします。 最終的に今回住まれるよりは期限付きの賃貸借という制度を頭に入れて話するしかないのかと思いました。 また相続権のことも弁護士に相談したいと思います。 goldensunさん御回答有難うございました。
- chie65536(@chie65535)
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>今後母にかかる遺産を相続放棄さすべく遺留分の申し立てもさせない良い方法も教えてください。 口約束だけになっている事を、すべて文書にして、関係者全員の合意が取れている事項と明記した上、法的に有効な証拠になるよう、公正証書にして下さい。 兄に実家を貸す場合も賃貸契約書を作成し、賃貸契約期間の家賃総額が、兄が受け取る筈の遺産と同等額になるように家賃を設定し、契約条件として、兄が受け取る筈の遺産と同等額のお金を担保とする事を契約書に明記しましょう(相続とは無関係な「家賃がちょっと高額な、単なる賃貸契約」にする事) つまり「家賃が払えないなら貸さない、借りたいなら(受け取る筈の遺産と同等額の)家賃を払え」とする訳です。 どうしてこんな契約にするかと言うと、相続放棄は法律上「死亡時より3ヶ月以内に本人が家庭裁判所で手続すること」と決まっています。それ以外の方法では、相続放棄をする事は出来ません。 どんな契約書、合意書があったとしても「死亡時より3ヶ月以内に、本人が家庭裁判所に行かなかった」ら、その時点で「相続放棄しない事」が確定します。 生前に相続放棄を約束させ、それについての同意書や念書があったとしても、その同意書や念書は法的な効力を持ちません。 また「相続放棄する事を条件に、実家を貸す賃貸契約を結ぶ」のも、法的な効力を持ちません。不当契約として提訴されれば「その条件は無かった事」になってしまいます。 もし「母が、兄に1円も遺さない」と(法的に有効な)遺言をしても、遺留分の請求をされれば応じなければなりません。 そういう訳で「相続放棄を約束させて実家を貸しても、イザと言う時に、相続放棄できなくなるまで3ヶ月間のらりくらりと逃げ延びて、遺留分を請求してくる可能性がある」のです。 相続放棄をしなかったり、遺留分を請求して来たとしても「家賃」からは逃れられません。 たとえ家賃を払わなかったとしても「きちんと毎月請求して、債務が時効になりそうになったら、裁判所を通して督促するなど、家賃が時効にならないように気を付ける」ようにしておけば、相続する筈の分の遺産を「家賃として回収」できます。 相続放棄は絶対にしないでしょうし、どんな遺言書があっても絶対に遺留分を請求して来るでしょう。なので「家賃で対抗」するしかありません。
補足
家賃で対抗の事ですが、 奪われた遺産に見合う金額(数千万)は 破産者である今の兄には到底支払い能力も無く そのような見合う金額は設定できず余計にこじれる事が必至だと思います。 でもただで住もうと思っている兄に期限をつけて家賃も断固誠意の額でもと この条件で契約書作成出来るよう戦ってみます chie65535さん御回答有難うございました。
- ben0514
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まずは、ご実家の持分をお母様からあなた方へ贈与することを考えてみてはいかがでしょうか? お母様が健在の間は放棄などは出来ませんし、色々な問題があるでしょう。 ですので、実家の所有権の一部を持分として、あなた方へ贈与することで、お母様の相続に際にお兄様が権利を要求し、持分を取得してもあなた方の持分がある限り、売却などは難しくなるでしょう。 贈与ですので、贈与税に注意が必要です。また、お兄様やお父様、さらには経営されていた会社の借入などの担保に入っていないか、注意が必要かもしれませんね。 贈与税さえ注意すれば、実家のすべてをあなた方へ贈与してしまえば、お母様の遺産はなくなるのかもしれません。
補足
幸いに担保には入っていませんでした。 贈与税の事も調べてみようと思います ben0514さん御回答有難うございました。
補足
遺留分の放棄についてさっそく弁護士に相談してみたいと思います。 初めて聞く使用貸借権のことも賃貸契約するにあたり、調べてみます。 v008さん御回答有難うございました。