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弁護士 費用

3ヶ月を過ぎた 相続放棄を申請することになりました。弁護士に支払う金額はどのくらいでしょうか? 手続きそのた相談で、10万円っていわれています。また、高齢の弁護士さんですが、大丈夫かなって心配もあります・・。教えてください。

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  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.4

このご相談には3つのポイントがあるようですね。順次お答えしてゆきましょう。 <ポイント1> ・相続放棄申述の難易度について →決して難しい手続ではありません。家庭裁判所で穴埋め式の書式を貰って空欄を埋め、戸籍謄本等の必要書類を添えて提出すれば良いだけです。分からないことがあれば書記官が丁寧に教えてもくれます。更に管轄裁判所(被相続人の住所地か亡くなった場所の家庭裁判所)が遠ければ、郵送で行うこともできます。もっとも、相続放棄の申述は確実に受理して貰うことが重要。しくじると多額の相続債務を背負ってしまう危険もあります。ですから、どうしても自信がなければ、費用を払ってプロに頼むというのも賢明な判断だと思います。 <ポイント2> ・弁護士に委任する場合の費用について →以前は弁護士会が定めた「報酬基準」がありました。しかし、独禁法の関係で自由競争を行わせるため「報酬基準」は廃止になりました。代わりに、個々の弁護士が自分の「報酬基準」を持つことになっています。多くの弁護士は自分の「報酬基準」を作るのが面倒ですので、廃止された弁護士会の「報酬基準」を自分の「報酬基準」に流用しているようです(私も右に同じ)。この基準によれば、「簡易な家事審判」の弁護士手数料は「10万円以上20万円以下」とされています。これと対比した場合、老弁護士が言った「10万円」はバッチリ枠内に収まっています(むしろ下限です)。 <ポイント3> ・3か月を過ぎた相続放棄の申述である点について → 相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。3か月を越えている点で、少し応用問題になってきそうですね。しかし、例えば遠方に住んでいたため被相続人の死亡を知るのが遅れた、勘当されていたので直ぐに死亡を知ることができなかった、離婚により疎遠になった親なのでずっと後に死亡を知った・・・等の場合もありますね。これらの場合は、3か月を過ぎていても、相続の開始=被相続人の死亡を知った時点からスタートして3か月以内に相続放棄の手続を執ればセーフです。家庭裁判所もそれを知っていて、3か月を過ぎていても、知るのが遅れた理由がきちんと示されその時から起算して3か月を過ぎていなければ、何も言わずあっさり受理してくれます。ですから、3か月を過ぎたからといって、手続の難易度が突然↑するわけではありません。 <結論> topgunmanさんは自力でできるか不安を感じておられるご様子。しかも3か月の期間も過ぎてしまっている。これらのことを考えますと、専門家に委任するのが無難なような気がしますね(特に被相続人に借金がありそうな場合)。軽率なことは申し上げられませんが、3か月を過ぎてもそのオーバーが比較的僅かであり、遅れた理由を説得的に説明できるようなケースであれば、管轄裁判所が近郊であるか遠方であるかを問わず、直感的に5万円~15万円くらいかなー?と思います(事件を受任している依頼者の頼みで相続放棄を代理したことはありますが、相続放棄を単品で受任したことはありませんので、幅のあるお答えしかできませんが)。

topgunman
質問者

お礼

適切なご回答有難うございます。素人には何も理解できていないことがほとんどであり、今回、亡き父親が、28年も前に200万円の保証人なり、死後、10ヶ月後に、私と兄 母親に約1千万円(延滞金含む)の請求がきました。父は亡くなる前、4年ほど、痴呆病もあり、全く、我々にはその話もしていません。通知がきて、はじめて知りました。父から遺産や相続するものは、一切ありませんが、放棄をすれば、この借金はどうなるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

回答No.3

心配なら、なぜ自分で手続きされなかったのでしょうか?専門家に依頼することは、たとえ簡単なことでもお金がかかります。現在はインターネットのお陰で多くの書類作成の「ひな形」が公開されています。

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回答No.2

行政書士さんに依頼されたらどうでしょうか? 2万程度で可能だと思います。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

10万円といわれているなら10万円で間違いありません。年令は関係なし・・・

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