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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡き父 保証人)
亡き父 保証人
このQ&Aのポイント
- 亡き父が保証人になっていた債務について、相続人への請求があり困惑しています。
- 父親が高齢で病気になり、倒れて亡くなったため私はこの事案について全く知りませんでした。
- 相手方は公的な機関であり、弁護士に相談しても支払うことが必要と言われていますが、資金的な余裕がありません。減額や分割、支払いの放棄などの方法はないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
実債務物ってなんでしょう?お父様が保証人になられていた「債務者」のことでしょうか。 >>一般人に紙切れ一枚で~ あり得ます。というか、普通です。 相続放棄は、相続開始のとき(お父様が亡くなれたとき)から3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。 もっとも、例外的に、相続人に相続財産がないと信じていたことについて、相当の理由があれば、その相続財産(本件でいえば、お父様の借金)を知ったときから、3ヶ月、ということになるのが、一応、判例の立場です。 ですので、質問者さんの3ヶ月、というのがいつからのことなのかわかりませんが、ひょっとしたら相続放棄が認められるかもしれません(当然ですが、お母様やお兄様など、相続人全員が放棄してください)。 認められないようであれば、債務整理をしなれけばなりません。 減額や分割は、一応、債務整理手続の中でできる方法もありますので、弁護士さんと相談されたほうがよいと思います。
お礼
有難うございます。父が実家の持分、1/5あることで(親子ローンで家購入支払い中)債権者が仮押さえをしていました。母・兄も私同様 そのことも知りませんが、私以外は相続放棄は難しいとの見解でした。これは、3人揃って申請をするほうが、良い見解でしょうか?無知で失礼をします。このたびは、有難うございます。