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土地の名義変更について…
宜しくお願いします。前回土地の名義変更について質問した者です。 (その節は本当に有難うございました。自分の状況が理解できました) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4611688.html 宜しければ参照していただけると助かります。 亡くなった祖父の一部?の相続権が自分にあることが判りました。 ただ、私は幼少の頃より養父の育てられ、ほぼ関ったことのない家系です(実父に一度会ったのみ)。 自分の血筋に会いたくない、関わりたくないという思いから今の所、放棄しようと考えが傾いています。 ご回答頂きたいのですが、 1)この私の返答は私は急がないといけないのでしょうか。 2)何もしなかった場合はどうなるのでしょうか。。 というのも早くしなければ大事になると催促されています。 前回のアドバイスで市役所に行こうと思ったのですが、住民票のある住所になかなか帰る機会がありません…。(調べると市町村に在住、在学の方対象とあったので) 急ぐか急がないのかだけ誰か教えていただけると助かります!自分でも落ち着いたら調べてみるつもりです! よろしくお願いします!!
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「相続を知ったときから3ヶ月」とは、 相続人の相続権(承認及び放棄)をしっかりと保護するために設けられているものです。 相続開始から3ヶ月で自動的に単純承認が生じてしまうと、 仮に相続財産が債務超過していたら、事実を知らない相続人にとって多大な不利益を被る事になってしまいます。(一般的に相続の放棄は相続財産が債務超過の場合に援用する実益があります。) そのため熟慮期間(3ヶ月)は、相続人がその相続開始及び自己が相続人であるという事実を「知ったとき」から起算されるのです。 他の方の書き込みで、弁護士以外に依頼するなとあったのは、 弁護士以外の素人に依頼をするなと言うことです。 今回のケースでは、司法書士、行政書士でも十分対応できると思います。
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- poolisher
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no4です。 「書類をみせてもらうまで、回答は保留します」で構いません。 あなたの同意がなければ、関係する遺産全てが塩漬けになって、 困るのは向こうですですから、時間はかかるかもしれませんが、必ず見せてくれます。あなたから動いて調べる必要はありません。 司法書士や弁護士に頼むのはその後(全体額がわかったところ)でいいです。 それから、両親が別れた経緯や、その後養育費について約束があったか どうかわかりませんが、実父としての義務はそういうことで免責される ものじゃありませんから、気にする必要はありません。
補足
再度ご回答いただき本当に有難うございます!! ひとつ、ひとつ気になります。言葉で「了承します」とは絶対に言わない方がいいということですよね!?
- kenta0299
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すみません、返信遅くなってしまって・・。 あれ?おじい様が亡くなってから実のお父様が亡くなったのですか?そうなると、実のお父様が亡くなってから「その死亡を知ったとき」から三ヶ月です。(すなわちあなたが兄弟から実のお父様の死を知らされたときからです。) 弁護士はお金がかかりますので、司法書士又は行政書士でも依頼に応じてくれるのではないでしょうか? 余裕があるのでしたら、専門家に相談するのも手ですよ。(色々な事例を知っていると思います。)
補足
いえ!こちらこそ申し訳ないです…本当に。 祖父が亡くなり、実父、長女以外の兄弟の順のようです。「死亡を知ったとき」ですか…。知ったのは最近です。しかし、そのような曖昧な基準なのですね…。 前回の質問で絶対に弁護士以外はよくないとご回答いただきましたので、そうしようと思っていましたが、司法書士や行政書士の方でもいいんですね。今月中に結論を出します。
- kenta0299
- ベストアンサー率50% (3/6)
あなたのおじい様の相続が開始したのは、最近ですかね? となると、当該祖父の相続開始日から3ヶ月以内にあなたが相続を放棄しなければ、あなたは相続を承認したものとみなされます。(単純承認) そうなると亡きおじい様の相続財産である不動産の所有権の一部は確定的にあなたのものとなります。 それを懸念してあなたの兄弟は必要以上に催促しているのではないでしょうか? あなたがかかわりたくないお気持ちは察しますが、 どうでしょう、弁護士等(弁護士、司法書士、行政書士等)に依頼し、 亡きおじい様の相続財産を取得する方向で考えてみてはどうでしょうか?弁護士等に依頼すれば、相手兄弟と会うことなく相続財産に関して事務手続きができるのではないでしょうか? 他の方の書き込みにもありましたが、 今回は、不動産だけではなく、他の財産についても兄弟は隠匿している感じがします。あなたがこれらを調べるのは大変ですから、弁護士等に依頼することをお勧めします。
補足
本当に有難うございます!!相続開始…というのはよく分からないのです。祖父がかなり以前に他界し、その後長男が昨年他界。私の父を含め他の実子も長女さんを除き全て他界したようです。名義が祖父になっているのを残った長女さんが知ったようで、連絡が来ました。 この状態でも3ヶ月でよろしいでしょうか? 数日規模の問題かと不安に思っていたもので、3ヶ月であれば答えを出せると思います。 私は養父へ迷惑がかかることが一番怖いのです…。 少しお金はかかるようですが、弁護士さんに一度相談してみること、第三者に入ってもらって(知人)とりあえずどういった状況なのか聞こうと思っています。 でも養父に迷惑がかかるのであれば、もう早くに放棄したいと思いました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
返事をする前に、事実と要求内容を正確に文書で署名捺印入りで郵送してもらうよう要求してください。 判断と返事はその後です。要求は急いでください。返事は急ぐ必要ありません。 放棄するかどうかは、その上できめましょう。 あなたも関わりたくないでしょうが、向こうも同じだと思いますから、面倒でもこれ限りと思って悔いがないようにしたほうがいいです。 (それから、誤魔化されないように) 最終的には不動産権利を放棄して金銭を得るというかたちになると思い ますが、あなたが欲しくなければ義父さんにこれまでのお礼として渡す とか使い道はあるはずです。 遺産ではなく養育費の後払いだと思って堂々と受け取ればいいと思いますが。
補足
とりあえずよく知らない人の申し出で、押し印をするのはおかしいと周囲に止められています。書類を見たいといいましたが、私が「放棄する」との了承がとれてからでないと駄目と言われました。 教えていただければうれしいのですが、口約束でも私は了承しないと書類は見せていただけないのでしょうか?(本当は私が調べることとは思います。。申し訳ありません) 後、私の母が私を連れて実父のもとを離れ養父のところに来たのですが、それでも養育費を払う義務が実父にあったのでしょうか…。 一度だけ私に謝罪に来ました。それが最初で最後の父の姿です。 色々お聞きして申し訳ありません…。
- 0621p
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急ぐのは相手の事情でしょう。あなたには関係ないでしょう。急ぐ理由は、何人もの印鑑証明書を揃えなければならず、印鑑証明書の期限の問題かもしれません。あるいはその土地を売ろうとしていて期限が決まっているのかもしれません。 いずれにしても相手の事情ですから、相手に迷惑かけるわけにいかない、とあなかだ思うか?あるいは大事な事なので慎重に考えたり相談してから行動するか?あなた次第です。
お礼
相手から急に連絡が入り、しかも催促されているので周囲に何か事情があるのではないかとは言われています。相手にその事情を聞く方が良さそうですね…。印鑑証明の書類は後私一人のようです。 相手に迷惑かけたくないと思っていますが、私自身も混乱しています。 アドバイス有難うございました!!
- akak71
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質問者は急ぐ必要はありません。 なんの不利益を受けるものではありません。 固定資産税は12月までに登記すれば同じです。 相手方が事業などしていると、急ぐ必要がある可能性はあります。 なにもしなかったら、そのままです。 相続税の申告は未分割として申告することになります。 質問者は不利益を受けることはないです。 信頼できる人に相談して、早く回答したほうがよいと思います。
お礼
有難うございます!!そのままにし、固定資産税を払うというのは辞めようと思います。信頼できる人に相談していますが、とりあえず今押印をするのは止められています。でもなるべく引き伸ばさない方がいいとは思っています。有難うございました!!
はじめまして >自分の血筋に会いたくない、関わりたくないという思いから今の所、放棄しようと考えが傾いています 財産放棄の書類を提出して終わりにしましょう。 >1)この私の返答は私は急がないといけないのでしょうか。 急いだ方が良いです。 >2)何もしなかった場合はどうなるのでしょうか。。 もし相続したら、土地にかかる固定資産税の支払いが毎年きます。
お礼
早速有難うございます! 急いだ方がいい理由はありますか?具体的に数日以内とかなのでしょうか??もし宜しければ教えていただけると助かります!!すみません!
お礼
相続権があることを知り、その後3ヶ月間は相続人が考えるために与えられた期間なんですね。 では大丈夫だと思います。3ヶ月も結論を延ばすつもりはありませんので…。とりあえず、何故急に承認を求めてくるのかの理由を聞きたいと思います。そしてその上で専門家の力を借りたいと思います。 少しやるべきことが見えてきました。後は何とか自分の力で納得いくよう決着をつけようと思います。本当に無知な私にたくさんのアドバイス有難うございました!!感謝しています。