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ぼろ自宅の登記名義変更について

 うちの親が死にそうなのですが、  ぼろ自宅(土地だけ他人のもの)の登記名義変更は、どのようにすればよいのでしょうか?  名義変更しなければ、どのようになるのでしょうか? 名義変更しないまま、税金だけ払うこともできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>ぼろ自宅(土地だけ他人のもの)の登記名義変更は、どのようにすればよいのでしょうか? 親が生きている場合は、親からの贈与という形で「所有権移転」が可能です。 死亡すれば、相続という形で「所有権移転」が可能です。 双方とも、個人で非常に簡単に手続きが出来ますから、自分で行なって下さい。法務局にも、申請書の雛形があり、(昔に比べて)非常に親切に教えてくれます。司法書士に依頼するほどの事はありません。 >名義変更しなければ、どのようになるのでしょうか? 家の所有権は、親が生きている間は親の名義のままです。 親が死亡すれば、相続権者の共同管理となります。 相続手続きが終わるまで、何ら問題が発生する事はありません。 >名義変更しないまま、税金だけ払うこともできるのでしょうか? 不動産所有者が死亡すれば、相続とは関係なく「誰が固定資産税を払うの?」と最寄の市町村役場から通知が届きます。 家の持ち主が誰であっても、誰が固定資産税を払っても問題ありません。 質問者さまが支払う旨を通知すれば、今後質問者さまに固定資産税納付通知書が届きます。 税金さえ滞納しなければ、役所は一切無関心です。 家の名義変更と税金は、100%無関係です。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

借地として回答します。 地主と借地名義人書き換えをする事になります。 一般的に、名義書換料を支払う事が多い。 借地法の関係で、建物の名義を書き換えるべきです。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

>ぼろ自宅(土地だけ他人のもの)の登記名義変更は、どのようにすればよいのでしょうか? 親名義の家でしたら、万が一(死亡時)の時以降に、相続登記をします。 司法書士が業として行なっています。 やる気があれば、当事者でも、ネットの情報と、法務局の窓口相談のみでも十分相続登記は可能です。 >名義変更しなければ、どのようになるのでしょうか? 相続登記の手続きの期限はありません。 ですから、ほったらかしでも怒られるような事はありません。 でも、長い間ほったらかしにしておくと、相続人が増えて、手続きが非常に煩雑になるので、基本的にすみやかに手続き(相続登記)をされた方が良いです。 >名義変更しないまま、税金だけ払うこともできるのでしょうか? 特に問題無いです。実際、名義が故人のままの家は少なくありません。 役所的には、滞りなく税金を支払えば、何も言ってきません。

参考URL:
http://www.souzoku-touki.net/question_005.html

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