隣人が さらに他人に売るようなことが無ければ大きな問題はありませんが
契約が成立し代金支払い土地の受け取りが完了したら速やかに所有権移転登記を行なうのが基本です占有していて契約書があるからその土地を明け渡さなくなるような危険は少ないです
が 所有者がその土地に抵当権を設定した借り入れを行い、それが返済できなければ、抵当権を行使されます
そうなると庭に使用している程度では明け渡し請求されます
それ以外では隣人が亡くなり相続による所有権移転登記を行なってしまう可能性があります
この場合には売買契約書がありますから権利回復は可能ですが、面倒なことになるのは間違いありません
また売買契約書を取り交わした際、印鑑証明を取得しているはずですが、既に有効期間を過ぎていると思います
改めて印鑑証明をお願いしなくてはなりませんが、手ぶらと言うわけにはいかないでしょう
最悪は 登録員印鑑を変更している場合、契約書に印鑑変更によるの再捺印の旨と日付を追記し再捺印する等の対応が必要になります
先に行くほど面倒なことになります 本人登記も無理でしょうから
司法書士に相談し、手持ちの契約書等だけで所有権移転登記できるか、できないとしたら何が不足しているのかを確かめることから始めるのが良いでしょう
なお、最悪は購入した土地が農地で、父が農家要件を満たさず、所有権移転可能な農地転用が許可されていない場合です
質問者が司法書士に相談したらいかがですか 相談料は30分5千円程度からです
2・3回相談すれば概要は見えてくるでしょう
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 司法書士に相談してみます。