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給与支払形態が変更に・・・・

お教え願います。 本日、取締役からのメールで今月からの給与支払い方法を変更すると連絡が来ました。 年収を12ヵ月割していたものを16ヵ月割にし、4ヵ月分は7月と12月に2ヶ月分づつ渡すということです。 全社員10名以下の会社なので、特に労働基準局に申請する必要もないので、社員の承諾なしに決めた事と思います。 しかし、社員皆突然の話に動揺していて、考える時間が欲しいのです。 この場合、法的に何かストッパーになるようなものはありませんでしょうか。 お教え願います。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則の変更を労基署に届ける必要があります。労働者の意見を添付します。 手続きが行われている限り残念ながら問題にはなりません。

yuiogi-go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社員10人以下でも届ける義務があるのでしょうか。 まだ、この手続きはしておりません。 よろしくお願い致します。

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