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入居者失踪時の対処方法
こんにちは。 不動産会社に勤めるものです。 現在下記の状況にあるのですが、法的な部分も加味して最善の対処方法をお教え下さい。 1、家賃は3ヶ月未払い。 2、入居者は既に住んではいない様子(カーテンが無いので室内の様子が分かりますが、照明器具があるだけで一切の家具無し)。 3、連帯保証人がいない(もともと保証会社のリ○ラスで契約、リ○ラス破綻後は保証人無し状態。 4、合鍵が無い。(つまり開けるには破錠しかありません) 5、入居者の父親には連絡可能(但し保証人にはなっていませんし、息子の事なんか知ったことではないというスタンスです…。) とっとと鍵を壊したいところなのですが、この状況でもやはり法的にはまずいのかな?と困っております。
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大家してます。 リプラス破綻で保証人なし・・・ですか? 実は、私のところもリプラスさんでしたが、10月に破綻と前後して 幸い店子さんが退去してくれて事なきを得ました。 個人に貸していたけど会社も所在がわかっていたので多少は安心でしたが そうですか。サブリースなら家賃まるまるもっていかれたわけですね。 さて、感心している場合ではなく対策ですね。すみません。 いや、勉強になるなぁと思って。 さて、サブリースですからおそらくまだ3年近く契約残ってませんか? 6ヶ月前の解約っていっても今回の未払い家賃+6か月分の家賃など払えませんし 会社で上司に怒鳴られるだけです。 それより、大家が鍵持っているはずですよね。普通は、鍵3本のうち二本店子で 1本大家じゃないですか。 ここは、転借人が失踪した旨を大家に伝えて鍵を借りる。鍵がない場合、大家に断り 壊して付け替え。ただし費用は御社負担ですよね。 その前に正式な法的措置に、公示送達という手段があります。 債務放棄して失踪した場合、裁判所に「出頭命令」を出してもらうのです。 これは、公示送達という形で出され、これに応じない時点ではじめてトンズラが 「正式に」認められ、鍵を壊せます。壊した費用も一応債務者(賃借人)が追う形 になります。 あとは、御社の方で探偵雇うかどうかですが、御社の方で敷金預かってますよね。 とりあえず、その敷金を2ヶ月分の家賃にあてる「判決」を簡易裁判所でもらっておく。 そのうえで、賃貸契約も解除になります。 クリーニングや家財の処分(あれば)は御社(転貸人)の負担。 さてはれてまた借家人募集です。礼金2ヶ月とれたら赤字補填できます。 頑張ってください。時期がいいから不幸中の幸い。
いわゆる「夜逃げ」ですね。 1、6か月前の解除通告 2、賃借人が住んでいないこと明らかであれど、家賃不払いによる「追い出し訴訟」(照明器具の放棄の求めも含む)。住居人、荷物がないのだから、強制執行するまでもありません。 確定判決もらったら、次の人に賃貸できます。 2の方が早く済みます。 家賃等は泣き寝入りして下さい。 この手の商いをする以上、多少のリスクが有って当然です。 むしろ、リスクの全くない商いは、この世にありません
- mira723
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不動産会社のその物件に対する立場は? 仲介、貸主、なんでしょうか? 大家(オーナー)、はいないのですか?
お礼
サブリースのため貸主ではありますが所有者ではありません。 社内の決まりにて合鍵・マスターの類が作られておりません。 有事の際に責任を負わないで済むようにということらしいです。 しかし保証人が存在しなくなるといったケースが想定されていないのが困ったところです。