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出産手当金について
教えてください。 妻が8月末日退職で、12月1日に出産しました。 前職は5年つとめています。 退職時に、健康保険の扶養として入ったのですが、出産手当金の受給期間は国民年金保健でなければ・・・。みたいなことをどこかでみたのですが、どうなのでしょう? うちの場合は、出産手当金を受給できるのでしょうか?
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>うちの場合は、出産手当金を受給できるのでしょうか? 「扶養に入ったから出産手当金を受けられない。」ということはありません。逆です。 「出産手当金を受けたら扶養を抜けなければならない。」です。金額にもよりますが。 ということで、質問の趣旨は 「出産手当金を受給したら、扶養を抜けて国保に加入しないといけないのでしょうか?」 ということになると思います。違いますか? >出産手当金の受給期間は国民年金保健でなければ・・・。みたいなことをどこかでみたのですが、どうなのでしょう? 出産手当金は、健保&年金の「扶養」を判断する場合の「収入」にあたります。 なので、1ヶ月あたり10万8千円(年に直すと130万円)以上の金額を受けていると、その受給期間中は扶養に入ることは出来ません。 と、これはあくまで「原則」です。出産することも伝えた上で、すでに扶養として認められたのであれば、ヤブヘビをつつくこともないでしょう。 保険者が認定したわけですから。
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- gyoroko
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こんにちは。 退職翌日から、六ヶ月以内の出産なので大丈夫です。ただ奥様の勤務されてた会社の保健が、国民健康保険の場合はもらえないですので、確認をお願いします。
- hikayu32
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出産からさかのぼって6ヶ月以内の退職であらば、奥様の会社に出産手当金を請求することができます。そのほうが、多くもらえます。というのも出産手当金以外にも何とか一時金(正式名を忘れました)ももらえるからです。 書類はその分の入れて2つ必要です。奥さんが働いていた会社に聞いてみるとよいでしょう。私も1人目は退社してから6ヶ月以内で出産したので、全部で70万円位もらいましたが、2人目はだんなの扶養になっていて、だんなの会社の方で手続きをしたので、30万円しかもらえませんでした。 ちなみに「退職時に、健康保険の扶養として入ったのですが、出産手当金の受給期間は国民年金保健でなければ・・・。みたいなことをどこかでみたのですが」とのことですが、全く関係ありません。私も1人目出産の時、退職してすぐだんな健康保険(社会保険)の扶養に入りました。年金もだんながサラリーマンなので第3号被保険者になりました。
- ozawonderful
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大丈夫ですョ!!! 御主人様の扶養家族として「社会保険」に加入していらしたのでしたら「社会保険」の方から支給されます。 詳しい事は、直接会社に聞けば手続きをして下さると思います。