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出産手当金について

妊娠、出産に伴う手当について質問です。 現在社会人3年目ですが、1年目は厚生年金がついておらず、国民健康保険に加入していました。2年目に転職し、以降会社で厚生年金に加入している状態です。 恥ずかしながら、今まで国民年金の支払いは一度もしていません。2014年4月15日に出産予定です。 給与が20日締めのため、できれば2月20日か、3月20日で退職を考えています。職業はシフト制で完全週休2日です。 会社の休みが木曜日のため、3月20日退職の場合、ちょうど木曜日に当たるため、3月20日に週休2日のうちの1日をそこに使おうと思いますが、それで大丈夫ですか?これは公休にあたるので、お給料支払い対象となり、出産手当金の条件の"退職日に仕事をしない"に当てはまらないので支給対象外でしょうか? また、出産手当金を受け取る場合は扶養に入れないとのことですが、その期間は国民健康保険、国民年金の支払いが必要になってくるのでしょうか? また失業保険を受け取る場合を考えると負担はどれくらいになりますか? 今まで一度も国民年金を支払っていない場合、手当金や失業保険は受け取らない方が得な場合もあるのでしょうか? 私の給与明細ですが、 基本給26万円 通勤手当5000円 住宅手当1万円 健康保険15000円 厚生年金25000円 雇用保険1500円 です。 長くなりましてすみませんが、是非アドバイスいただけたらと思います。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

健康保険の扶養に入るには月の収入が問題になり、その賃金だと出産手当金も基準を超えるでしょうから入れないと思います。国保・国民年金へ加入する事になります。退職したら、、ですが。失業給付を受けている期間も同等ですが、90日でしょうからあまり問題にされません。月収約108千円超が継続している場合に扶養から外れます。その賃金で国保・国民年金が108千円を超える事はありません。 で、退職はお勧めできません。育休手当がもらえない。 1年も先の事など分からないのですから、復職前提で籍を残せば、雇用保険から4割の育休手当が出、また、その期間の社保料は免除になります。扶養とか心配する必要もなくなります。 もちろん、出産手当金を受けている間は、現在の社保料がそのままかかりますが、国保にしてもほぼ同等の料金がかかりますから大差は無いと思います。 どうしても退職するのであれば、失業給付は受給延長手続きを取っておき、パートでも何でも就労可能状態になってから求職活動を始めれば失業給付を受けられます。給付打ち切りになる最大延長は4年だったかと。 退職後の出産手当金の支給条件に、退職日に出勤しない、というのがありますが、これは欠勤している、つまり産休中という意味です。また、賃金が出ている場合も対象になりません。退職日自体は関係ないです。 ps 国保に入っていたのなら、セットで国民年金の請求も来るはずなのですが? 請求されていないなら、たぶん過去の分は今更でしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

> これは公休にあたるので、お給料支払い対象となり、出産手当金の条件の"退職日に仕事をしない"に当てはまらないので支給対象外でしょうか? 退職日に出勤しないというのは,公休も含みます。つまり"退職日に仕事をしない"に当てはまります。 > また、出産手当金を受け取る場合は扶養に入れないとのことですが、その期間は国民健康保険、国民年金の支払いが必要になってくるのでしょうか? それは出産手当金の額にもよるよね。でも今の給与の額を見ると扶養は無理そうです。ということは国民健康保険,国民年金です。健康保険は今加入しているところに任意継続でもいいですが... > また失業保険を受け取る場合を考えると負担はどれくらいになりますか? あなたは産前産後で働けないでしょ。失業保険を受ける資格がありません。ただし,受給延長(最大4年まで)が認められると思いますから忘れずに申請しておきましょう。 > 今まで一度も国民年金を支払っていない場合、手当金や失業保険は受け取らない方が得な場合もあるのでしょうか? 国民年金とは関係ありません。

回答No.1

退職されたら国民保険かご主人の扶養に入らなければなりませんがその辺はどうするのでしょうか? 失業保険は勤続年数が短いのでそれほど多くないと思いますが、会社都合による失業ではないのですぐには出ませんし、 再就職活動してないとそもそも受給資格がないですよ。お子さんはどうされるのでしょうか。 手当金などについても会社によって規定が異なったりするので、 会社とお住まいの区役所等で聞くしかありません。