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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者のいない親戚の相続について)

配偶者のいない親戚の相続について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者のいない親戚の相続について、亡くなった弟が財産の半分を相続し、残りを兄弟姉妹や甥姪で分けると主張していますが、遺言書がなく法的にはこの要求しか出来ないのでしょうか。
  • 亡くなった親戚がいた場合、墓を引き継ぎ、檀家としての責任や法事などを4人分行う必要がありますが、自分の相続分が1/28しか残らないとしたら納得がいきません。
  • 一方的な相続要求に迷っている私は、法的に加算される可能性や墓守としての負担軽減策があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • senbei99
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回答No.1

まず確認ですが、亡くなられた親戚様は、未婚なので配偶者も子供もいませんよね。 それから、親戚様の両親(あなたの祖父、祖母)も既になくなられているのですよね。 だとすると、親戚様の遺産の相続は、親戚様の兄弟の間で分割することになります。 親戚様の兄弟で亡くなられている方がいる場合は、その子が代襲相続することになります。 亡くなられた親戚様にお子様がいない場合は、相続の対象外です。 文面からお父様の兄弟が何人いるかはっきりわからないのですが、生きている兄弟の数+亡くなって子供のいる兄弟の数で遺産を分割することになります。 生きている兄弟(親戚)が2人で、亡くなって子供のいる兄弟(親戚)が3人の場合は、5分の1があなたのお父様の相続の権利となり、それをお父様の代襲相続ということで、それをあなたの兄弟で分割することになります。 なお、檀家だからとか法事をやるとかは法律上まったく考慮されません(加算されません)、相続税についても葬儀費用については、控除の対象となりますが、お墓を作ったり、法要をすることは控除の対象外です。

Slokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。クリアになりました。法的な割合は親戚も私も同じと言う事が分かりました。 父の兄弟は8人でした。ですから1/8になる訳ですね。

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