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タクシー代の医療費控除について
配偶者が入院しています。身の回りの世話目的で病院を 訪れる際、タクシーを利用していますがこれは控除の 対象になるでしょうか。因みに電車で行けない場所では ないのですが、私自身体が弱い(特定の病気がありません が)ので度々タクシーを利用しています。 どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
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残念ですが、病院への交通費や通院上必要なタクシー代 などの交通費が、医療費控除の対象になるのは、患者本人の通院にかかる分だけです。 又、患者の容体がわるく一人では通院できない場合に、家族が付き添った場合の交通費は対象になります。 ご質問の場合は、家族が一人で行くときの交通費ですから、残念ですが対象外です。
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- mujinkun
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すみません。 NO.1のものです。 早とちりしました。 「自信あり」なんかにしましたが、ご質問の内容を読み間違えました。 申し訳ありませんでした。
お礼
ありがとうございました。
- simox
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下記国税庁タックスアンサーをご覧ください。 本人の入院・通院費は控除対象ですが、 LZAさんのタクシー代は控除対象外であると思われます。 (親族ではない介助者を頼んだ場合は対象になりますが)
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
基本的には付添いの人のはならないです。 http://www.daidokenpo.jp/comment/com12.htm 例外もあるようですが、タクシーはならないと思います。 (5)をご覧ください
お礼
ご回答ありがとうございました。
患者自身の通院費用は控除の対象ですが 「親族に支払う療養上の世話の費用」は医療費の対象になっておりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mujinkun
- ベストアンサー率16% (336/1986)
なります!領収書大切にとっておいてくださいね。
お礼
御返事ありがとうございます。私自身一般論からすれば 対象にならないのでは、と思っており他の方の回答も 同様でしたが、mujinkunさんの場合はご自身のご経験 でしょうか。
お礼
よく理解できました。 ありがとうございます。