医療費控除の際、「公共交通機関は、対象になる(ただし、一般的なルート。わざと遠回りしてる?と言われかねないルートは、ダメな可能性がある)」「自家用車のガソリン代や駐車場料金は、確実に対象外」ですが、タクシーの場合はケースバイケースです。
たとえば、公共交通機関が動いていない深夜早朝は、(動いていない電車やバスの利用は、明らかに利用不可なので)タクシー代はOKです。
陣痛が始まって、これから産みに行く妊婦さんとか、生後1週間程度の新生児と一緒の退院など、常識的にタクシー利用だろうと思えるのもOKです。
で、たとえば骨折などで歩行困難で、駅の階段どころか、家からバス停・バス停から病院まで歩くのも重労働な場合も、常識的に「タクシー利用は仕方ないだろう」ということで、認められます。
本題ですが、高齢の方が、これから入院するという体調なのに、しかも入院荷物もあるのに、電車やバスで行けというのは、常識的に無理でねえか?ということで、「お父様が入院する時」「お父様が退院する時」は、タクシー代は医療費控除の対象として認められます。
しかし、医療費控除というのは、あくまでも「患者本人」にかかった費用が対象です。
上記にいろいろ書いた交通費も、あくまでも「患者本人」に関することです。
付添人の分は、原則、対象外です。。。「原則」というからには「例外」もありそうですが、この場合の例外とは、「患者本人が乳幼児などで、明らかに患者本人が一人で通院するのは無理だろう」とか「患者本人がし乳幼児や小学校低学年などの低年齢、ボケボケな高齢者などで、症状を医師にわかるように説明したり、医師の説明を理解するのが難しい場合」などです。
入院時のお世話については、職業として雇われた人(入院患者のお世話をして報酬を得る人)の費用は、医療費控除になりますが、家族・親戚がお世話をする場合の費用は、医療費控除の対象になりません。
ここで言う「お世話する費用」とは、親戚にいろいろやってもらったお礼とか、来てもらうための交通費のことです。
前説が長くなりました。
質問者さんが知りたいのは、「お父様が入院し、足が悪く車の免許もないお母様がそれに付き添う」場合の、家から病院までのタクシー代ではなく、「お父様が入院したあと、お見舞いやお世話のために、病院に通う際の、毎日のタクシー代」のととですよね?
後者の「~~毎日のタクシー代」の方は、患者本人(とその付添)の通院ではないこと、家族の付添であること、などの理由で「医療費控除の対象ではない」となります。
タクシー代だから対象にならないのではなく、電車やバスの料金も、身内のお見舞い・お世話の場合は、対象になりません。
お礼
ありがとうございました。 付き添いさん 考えてみたいと思います。