• ベストアンサー

医療費控除の件

両親が高崎で二人暮らしです。この度父が入院をすることになりました。 母は車の免許がなく、足が悪いのでバスに乗るのも大変です。 お見舞い、世話も大変なのですが洗濯物も出るので病院に通うことになると思うのですが  その際タクシーで往復する場合タクシー代は医療費控除は受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 補足です。 お父様の入院中のお世話を「家政婦」さんなどに頼んで、その費用の中に交通費が含まれるような場合は医療費として認められます。 『医療費控除/療養の世話/家政婦費用3 』 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57646M.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >>5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 >>この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。 >>また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。 「付き添い人」に関するリンク 『患者の世話のための家族の交通費』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm

obasan4672
質問者

お礼

ありがとうございました。 付き添いさん 考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

医療費控除の際、「公共交通機関は、対象になる(ただし、一般的なルート。わざと遠回りしてる?と言われかねないルートは、ダメな可能性がある)」「自家用車のガソリン代や駐車場料金は、確実に対象外」ですが、タクシーの場合はケースバイケースです。 たとえば、公共交通機関が動いていない深夜早朝は、(動いていない電車やバスの利用は、明らかに利用不可なので)タクシー代はOKです。 陣痛が始まって、これから産みに行く妊婦さんとか、生後1週間程度の新生児と一緒の退院など、常識的にタクシー利用だろうと思えるのもOKです。 で、たとえば骨折などで歩行困難で、駅の階段どころか、家からバス停・バス停から病院まで歩くのも重労働な場合も、常識的に「タクシー利用は仕方ないだろう」ということで、認められます。 本題ですが、高齢の方が、これから入院するという体調なのに、しかも入院荷物もあるのに、電車やバスで行けというのは、常識的に無理でねえか?ということで、「お父様が入院する時」「お父様が退院する時」は、タクシー代は医療費控除の対象として認められます。 しかし、医療費控除というのは、あくまでも「患者本人」にかかった費用が対象です。 上記にいろいろ書いた交通費も、あくまでも「患者本人」に関することです。 付添人の分は、原則、対象外です。。。「原則」というからには「例外」もありそうですが、この場合の例外とは、「患者本人が乳幼児などで、明らかに患者本人が一人で通院するのは無理だろう」とか「患者本人がし乳幼児や小学校低学年などの低年齢、ボケボケな高齢者などで、症状を医師にわかるように説明したり、医師の説明を理解するのが難しい場合」などです。 入院時のお世話については、職業として雇われた人(入院患者のお世話をして報酬を得る人)の費用は、医療費控除になりますが、家族・親戚がお世話をする場合の費用は、医療費控除の対象になりません。 ここで言う「お世話する費用」とは、親戚にいろいろやってもらったお礼とか、来てもらうための交通費のことです。 前説が長くなりました。 質問者さんが知りたいのは、「お父様が入院し、足が悪く車の免許もないお母様がそれに付き添う」場合の、家から病院までのタクシー代ではなく、「お父様が入院したあと、お見舞いやお世話のために、病院に通う際の、毎日のタクシー代」のととですよね? 後者の「~~毎日のタクシー代」の方は、患者本人(とその付添)の通院ではないこと、家族の付添であること、などの理由で「医療費控除の対象ではない」となります。 タクシー代だから対象にならないのではなく、電車やバスの料金も、身内のお見舞い・お世話の場合は、対象になりません。

obasan4672
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても良くわかりました。 やはり、入退院の時以外は無理ということですね・・。 何か良い方法はないのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

お母様がお父様のお世話をするために利用するタクシー代ということですよね? この場合は残念ながら医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除で認められるのは「医療を受けるためにかかった費用」です。 そのため、認められる交通費も医療を受けるためにかかったものだけです。 お母様のタクシー代は【病院への移動】のための費用であって「医療を受けるため」ではないので条件に合致しません。 仮に、お父様の入院や通院のための(付き添いの)費用であれば「規定内のものに限り」認めらます。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 解釈・判断が難しいものは直接税務署へご相談下さい。 ここでOKをもらっても申告時に受理されないと意味がありません。 『税についての相談窓口』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その際タクシーで往復する場合タクシー代は医療費控除は受けられないの… 誰の確定申告ですか。 父または母? それともあなたですか。 >両親が高崎で二人暮らしです… あなたの確定申告だとしたら、その入院やタクシー代はあなたが支払うのですね。 親が年金などで払うのなら、あなたの申告要素にはなり得ませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >免許がなく、足が悪いのでバスに乗るのも大変… 電車・バスが乗れないほど悪いのなら、タクシー代も許容されるでしょう。 申告の提出に当たって、足が悪いことのの証明は特に必用ありませんが、もしあとで何か聞かれたときは、答えなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A