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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期間の計算の仕方)
居住用財産の譲渡における課税特例の期間計算方法
このQ&Aのポイント
- 居住用財産の譲渡をした場合、長期譲渡所得の課税特例を受けるためには、居住用財産の範囲として居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡される必要があります。
- 仮に24年1月1日に居住の用に供さなくなった場合、同日を含めて以後3年を経過する日は26年12月31日です。この期間内に譲渡が行われれば、長期譲渡所得の課税特例を受けることができます。
- したがって、居住用財産の譲渡においては同日を含めて以後3年目の日までが重要となります。この期間が過ぎてしまうと、特例の対象外となりますので、注意が必要です。
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ご参考。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013365885 >居住の用に供されなくなった日から同日以後 初日不算入しない、つまり、当日起算せよ、と言っています。 >3年を経過する日 経過した日、ではなく、経過する日、であるから「3年後の、前の日」が「経過する日」になります。 >3年を経過した日というと「経過した」という語感から、27年1月1日というような感じを受けます。 「経過した」とは一言も書いてません。「経過する」です。 「経過した」と「経過する」では、1日違います。 従って、26年12月31日が「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日」となり「26年12月31日までの間に譲渡されるもの」が含まれます。 27年1月1日以降は含まれません(特例が受けられません)
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 丁寧にご説明いただき、大変参考になりました。 ご説明の内容を十分に検討させていただいて、誤りの内容に処理したいと思います。