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時間短縮による保険料の変更は?

不況のあおりで私の会社も時間短縮が始まりました。 毎日1時間の短縮が12月から来年3月までなのですが、景気の状況によっては4月以降も時間短縮をするとの話です。 今回は一時的な時間短縮ということで健康保険料や厚生年金はそのままとのことでしたが、4月以降も続く場合はどうなるのでしょうか? 会社が一時的と言う間は改定はないのでしょうか? 収入が減るのに控除だけはそのままでかなり厳しい状況です。 ご存知の方よろしくお願いしまする

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回答No.1

固定的賃金の変動があったとき、 すなわち、本俸や通勤手当、家族手当等の 「月額を単位として支給される固定額」に変動があったとき、 その変動があった月から起算して3か月間の給与支給額を平均して、 標準報酬月額に2等級以上の差が生じると、 4か月目から新しい標準報酬月額が適用されて、保険料が増減します。 これを、社会保険料の随時改定と言います。 言い替えると、ただ単に勤務時間の短縮等で給与支給額が減っても、 あるいは、残業等が続いて一時的に給与支給額が増えても、 固定的賃金に変動がない限り、標準報酬月額も変わらず、 つまりは保険料も変わりませんから、いままでのままです。 質問者さんのような例では、 給与に占める保険料の割合が大きくなりますから、 かなり厳しい状況であるのは事実ですが、 しかし、社会保険料の制度上、致し方のないところです。 以上のことから、会社側の説明のとおりで、 一時的な勤務時間短縮の間、保険料の増減はありません。  

ayarin17
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱり一時的なものになるのですね。 保険料算定対象の去年の4月から6月は残業も多く、 その後徐々に残業時間も減ったため、 時間短縮をする前でも保険料の割合はすでに2等級以上違ったのです。 今年の算定時期は給料も減るでしょうから保険料は安くなると思いますが、新しい保険料適用まで後半年以上もあると思うとガックリきます。

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