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育児のための勤務時間の短縮等の措置について
- 保育園に入園した1歳の子供を育てながら働く上で、勤務時間の短縮や休日の調整について質問です。
- 会社からは3歳までの2年間、短時間勤務(6時間)を認められていますが、それ以上の勤務時間の短縮や休日の希望は受け入れてもらえるのでしょうか?
- また、3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者に対しては、勤務時間の短縮等の措置が事業主の努力義務とされていますが、小学校入学後もこれらの制度を利用することはできるのでしょうか?
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1 短時間勤務制度と所定労働日数の短縮の併用 厚生労働省が 「【例えば、一日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、一日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて措置することは可能であること。】この場合、所定労働時間の短縮措置の対象となる労働者が、一日の所定労働時間を6時間とする措置を実質的に選択できる状態となっていることが必要であること。また、このような措置を講じた場合には、当該措置の全体が所定労働時間の短縮措置となること。」 という行政解釈を示しています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF104ページ:厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第9の4(4)のイ) ただ、同じ通知で 「本項に関する労働者の権利は、事業主が所定労働時間の短縮措置を講じ、当該措置が労働契約の内容となってはじめて発生するものであり、本項から直接発生するものでないこと。」 との解釈も示しており、会社の就業規則・育児・介護休業規定次第ではないかと思います。 という行政解釈を示しています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF104ページ:厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第9の4(4)のハ) 2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置について 「3歳に満たない子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置」については、 「育児休業から復帰し、又は育児休業をせずに、雇用を継続する労働者にとっては、ある程度心身が発達する3歳に達するまでの時期は子の養育に特に手がかかる時期であり、とりわけ保育所に子どもを預ける場合における送り迎えなど、子育ての時間を確保することが雇用を継続するために重要であることから、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講ずる義務を事業主に課したものであること。」、 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF101~102ページ:厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第9の4(1)) 「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」については、 「子が小学校就学の始期に達するまでの時期は、子の養育についてかなり親自身が時間と労力を費やす必要のある時期であると考えられることから、そのような時期に子を養育する労働者の雇用の継続のため、法に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるよう事業主に努力義務を課したものであること。」 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF112ページ:厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第9の9(1)) という行政解釈が示されています。 「3歳未満の子を養育する労働者」に対しては措置義務を、「3歳以上小学校就学始期前までの子を養育する労働者」に対しては努力義務を課しているということで、この2つのケースは考え方が違っていて、法的には「3歳以上小学校就学始期前までの子を養育する労働者」に対して事業主が「3歳未満の子を養育する労働者」に対する措置に準じた対応をしなくても違法ではないということになります。 ただ、育児・介護休業法は最低限の基準を示したものであって、事業主が法を上回る措置を講じても差し支えなく、交渉自体は可能と思います。 会社との関係も懸念されているとのことですので、労働局雇用均等室に相談し、法令解釈などのアドバイスを受けて、対応を検討されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/sodan/kinto/sodan.pdf 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第23条第1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 ■育児・介護休業法第24条第1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 一 その1歳(当該労働者が第5条第3項の規定による申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第23条第2項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置 二 その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 三 その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第34条第1項 法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)) ■指針第2の9 法第23条第1項の規定による所定労働時間の短縮措置又は同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事項 (1) 労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。 (2)当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。 ■指針第2の12 法第24条第1項の規定により同項各号に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。
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http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF101ページ:平成21年12月28日付け職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長 あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」) ■第9の4 3歳に満たない子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置(法第23条第1項) (1)育児休業から復帰し、又は育児休業をせずに、雇用を継続する労働者にとっては、ある程度心身が発達する3歳に達するまでの時期は子の養育に特に手がかかる時期であり、とりわけ保育所に子どもを預ける場合における送り迎えなど、子育ての時間を確保することが雇用を継続するために重要であることから、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講ずる義務を事業主に課したものであること。 なお、所定労働時間の短縮措置の利用と、法第16条の8第1項の所定外労働の制限の請求とを同時に行うことは可能であること。 (2)所定労働時間の短縮措置の適用対象者の考え方は、以下のとおりであること。 イ 「労働者」とは、基本的には法第2条第1号の「労働者」と同義であること。 すなわち、日々雇用される者を除くほかは、期間を定めて雇用される者であっても、別途の要件を課すことなく、制度の対象としているものであること。 ロ 「育児休業をしていないもの」とは、現に育児休業をしている者を排除する意であり、育児休業をしたことがある者であっても現に育児休業をしていない者を含むものであること。したがって、育児休業をした後に当該育児休業に係る子について本条に基づく所定労働時間の短縮措置を受けることは可能であること。 ハ 「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの」とは、一日の所定労働時間が6時間以下の労働者をいうこと(則第33条の2)。 この場合、労働基準法第32条の2及び第32条の4に規定する変形労働時間制の適用される労働者については、「一日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、対象期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではないこと。 ニ 「事業所の労働者」の範囲、「過半数を代表する」か否かの判断時点、「代表する者」の選出方法、「書面による協定」の記載事項、「協定」の締結単位・有効期間、「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈、「一年に満たない」か否かの判断時点及び第2号に該当するか否かの判断時点については、育児休業の場合と同様であること(第2の6(3)から(10)まで参照。)。 (3)「労働者の申出に基づき」とは、所定労働時間を短縮する措置を受けるか否かを労働者の申出によらしめるとの意であり、短縮する時間数等まで自由に労働者の申出によらしめるものではないこと。 (4)所定労働時間の短縮措置の考え方は、以下のとおりであること。 イ 事業主が措置を講ずべき所定労働時間の短縮措置については、厚生労働省令により、一日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならないとしたこと(則第34条)。 「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨であること。 なお、例えば、一日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、一日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて措置することは可能であること。この場合、所定労働時間の短縮措置の対象となる労働者が、一日の所定労働時間を6時間とする措置を実質的に選択できる状態となっていることが必要であること。また、このような措置を講じた場合には、当該措置の全体が所定労働時間の短縮措置となること。 ハ 本項に関する労働者の権利は、事業主が所定労働時間の短縮措置を講じ、当該措置が労働契約の内容となってはじめて発生するものであり、本項から直接発生するものでないこと。 ニ 所定労働時間の短縮措置の適用を受けるための手続については、一義的には事業主が定めうるものであるが、適用を受けようとする労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業申出の場合の手続も参考にしながら適切に定めることが求められるものであること。例えば、当該措置の適用を受けることを抑制し、ひいては法が当該措置を講ずることを事業主に義務付けた趣旨を実質的に失わせるものと認められるような手続を定めることは、許容されるものではないこと。 ホ 労働基準法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と本項に規定する所定労働時間の短縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF112ページ:平成21年12月28日付け職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長 あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」) ■第9の9 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(法第24条第1項) (1)子が小学校就学の始期に達するまでの時期は、子の養育についてかなり親自身が時間と労力を費やす必要のある時期であると考えられることから、そのような時期に子を養育する労働者の雇用の継続のため、法に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるよう事業主に努力義務を課したものであること。 (2)「労働者」の解釈については、3歳に達するまでの子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置の場合と同様であること(4(2)イ参照)。 (3)「小学校就学の始期に達するまで」の解釈については、子の看護休暇の場合と同様であること(第4の1(2)参照)。 (4)「・・・に準じて、それぞれ必要な措置」とは、法に定める制度又は措置と全く同じ措置である必要はないが、本人の申出に基づくものであること及び男女が対象となることなど、考え方は共通すべきものであること。例えば、労働者に分割取得や複数回の適用を認めるなど、請求手続や取得回数などにおいて労働者に有利な制度設計にすることについては妨げないこと。 また、「必要な措置を講ずる」とは、育児休業に関する制度や所定労働時間の短縮措置等に準じた必要な措置を定め、その労働者が希望した場合に適用を受けることができるようにするとの意であること。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_001.pdf(PDF69~71ページ:育児・介護休業法のあらましリーフレット:厚生労働省) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/ikukai2.html(育児・介護休業法関係法令・通知)
お礼
ご回答どうもありがとうございます。理解できました。とりあえずダメもとで掛け合いたいと思います。話のすすめかたは労働局雇用均等室で聞いてみます。