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厚生年金保険料の料率決定基準について
- 厚生年金保険料の料率決定基準について解説します。2006年からの給与の変動と保険料の変動について疑問があります。
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その月の保険料は翌月末日が納期限ですので、6月控除された保険料は5月分です。 (1)2006年5月、6月は24,290円、この時期の保険料率は142.88/1,000 育児休業後、復帰した2ヶ月は休業前標準報酬月額を基に、保険料が算定されるので、標準報酬月額34万円×142.88/1,000×1/2=24,290円 なので問題はありません。 7月か8月からは18,574円、以下の理由で7月支払給与からと思われます。 育児休業終了時改定が行われた。 育児休業終了時改定は、育児休業終了日(4/29以前と思われます)の翌日起算で 2ヶ月経過(6月末)した日の翌月(7月)からその年の8月までの保険料が改定されますので 標準報酬月額26万円×142.88/1,000×1/2=18,574円 ここまでは問題なし。 (2)2006年9月18,574円から10月24,891円(保険料改定、146.42/1,000) ここで保険料改定とは毎年の定時決定がされているということです。 定時決定は7月~9月までの間で随時改定、育児休業終了改定が行われるときは行いません。 ですので(1)で育児休業終了改定が行われたのは7月分報酬(6月分保険料)となるわけです。 問題は、会社が標準報酬月額の計算を誤っている可能性があることです。 質問者さんの場合、定時決定はあるんですが、算定の基準となる報酬は、 4月は対象外なので5・6月の報酬から算定することになります。 5・6月に残業等が多くて標準報酬月額が34万円(会社は標準報酬月額が34万円で計算しています)なら、 34万円×146.42/1,000×1/2=24,891円になりますが、 ずっと給与はほとんどかわりませんということですので、 26万円×146.42/1,000×1/2=19,035円 にならなければおかしいことになります。 5・6月に残業等で一時的に報酬が増えてはいないか給与明細書で確認ください。 増えていなければ会社の計算ミスと思われますので、まず会社に確認を。 8月、9月の保険料が安いのは育児休業終了時改定があったためですが、文面上どうも10月控除の保険料算定のもとになる標準報酬月額算定に問題がありそうです。 標準報酬月額算定に間違いがあった場合、健康保険料も過払いになっているはずですので合わせて確認してください。 政管健保なら標準報酬月額×82/1,000×1/2 標準報酬月額26万円×82/1,000=10,660円 標準報酬月額34万円×82/1,000=13,940円 組合健保は保険料率が各組合で異なります。(組合又は会社に確認ください) (3)養育期間標準報酬月額特例申出書は3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、養育する前と比べて、標準報酬月額が下がった場合、 将来の年金額については、従前の高い標準報酬により計算してもらえるというものです。 2006年7月分給与控除分(6月分保険料)から育児休業終了改定が行われていますので、この分から申請できます。
お礼
ご指摘の通りやはり間違いで、34万で計算されていたようです。実際は26万だそうです。厚生年金や健康保健へは26万で届けてあるそうです。そのため、「私の給料から無駄に多く控除されていただけ」とのことです。この頃、システムが入れ替わり、それによるトラブルではないか、と。結局、月9335円×8ヶ月=74680円来月返金して貰います。 >2006年7月分給与控除分(6月分保険料)から育児休業終了改定が行われていますので、この分から申請できます。 職場復帰が2006年4月でしたので、今月までに申請をしないと時効なると言われました。会社には先週急いで書類を提出しました。 ありがとうございました。自分でもある程度勉強できて、良い機会にもなりました。心から感謝いたします。
補足
大変わかりやすい回答をありがとうございます。先ほど人事に問い合わせたところ、昔のことなので詳細がわからない。調べてから数日後に回答します、といわれました。待っていようと思います。でも、確かに10月控除の保険料算定のもとになる標準報酬月額算定では、34万になっているようでした。その根拠を調べてもらっています。その後若干保険料が変わったのは、給与体制が変わり、等級も変わったので変更になったということです。