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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児の為会社に時間短縮を認めてもらいたい)

育児の為会社に時間短縮を認めてもらいたい

このQ&Aのポイント
  • 育児のために会社に時間短縮を認めてもらうための交渉方法とは?
  • 時間短縮制度を利用して育児と仕事の両立を実現する方法は?
  • 育児中の働き方について、時間短縮制度の活用方法や注意点を解説

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。「育児介護休業法 就業規則」などで検索するといろいろ出てきます。とりあえず、根拠法令の解説としては、添付のサイトなどをご覧になってください。  大雑把に言えば、会社は社員に1歳未満の子があるときには休業を、3歳未満の子があるときは時短などの措置をしなければならないことになっています。  時間短縮というのは、所定労働時間(働かないといけない労働時間の決まり)を、他の従業員よりも短くする対応と考えればよろしいかと思います。  たいていの都道府県庁の労働局には雇用均等室というような名称の部署がありますので相談なさるのも一案ですし、このようなサイトも参考になるかと思います。 → http://www.jiwe.or.jp/

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
onaka
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました 大変勉強になりました サイトを見ていて、努力義務という文面が出てきましたが、努力義務とはどの程度の効力があるのでしょうか また、深夜労働もあるのですが(看護師です)子供が就業前は深夜勤務の免除があるとの事ですが、この場合、核家族でも当てはまるのでしょうか?母子家庭などなら、面倒を見る人がいないという理由は分かりますが、夜は旦那がいるとなると免除対象外かなと思っております 法律には本当に無頓着でお恥ずかしい限りです、難しい文面も多く、本当に助かりました、引き続きお分かりになりましたら、ご意見をお聞かせいただければと思います、厚かましくてすみません・・・

その他の回答 (1)

回答No.2

 #1です。お礼をありがとうございました。私も法律家ではありませんので以下ご参考までです。  努力義務について。労働法には努力義務とか配慮義務というのが多いです。会社の経営に法令が介入するのも限界がありますので、最善を尽くすよう定めるに止めているのですね。罰則もありませんから拘束力は低いですが、法律は法律、使用者は行動を起こさなければいけません。  私の理解では他の家族が育児に参加できるか否かが条件になるのは、育休を1歳半まで延ばせるかどうかの場面だけで、それ以外のケースでは家族構成は制限要因にならないはずです。育児休業は男性(父親)でも取得できるものですし、適用範囲は広い制度です。  この法律は最低限の基準を定めたものですから、育児介護をする者はこれ以上の待遇を求めることもできます。  昨夜たまたまでテレビで育児の番組を放映していました。育児休業はまだまだ日本の企業に浸透していないようです。お勤め先との話し合いには時間も手間もかかるかもしれませんが、悲観なさらず地道に交渉なさってください。  育児も看護師のお仕事も心身ともに大変な重労働ですが、続けるためには健康第一、病院側も必ず理解してくださるものと思います。ご健闘をお祈りしますね。

参考URL:
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujikyugyouseido.html
onaka
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました 改めて色々読み深めております、会社へ就業規則をもらえないか問い合わせ、その後話し合いをしてみるつもりです 息子が1歳になるまで後半年ありますので、今から地道に交渉をしてすれば何とかなるのではないかと若干期待を含めまして、頑張りたいと思います! 温かいお言葉含め、ご親切にありがとうございました^^

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