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財産隠しについて
損害賠償請求の裁判中の者です。 相手に内容証明を送りましたが、無視されたので、裁判沙汰になっています。 提訴後、偶然に訴えられた事を知った相手が、訴状を受け取る直前に、自分の預金を家族などの名義の口座に移す行為は何か罪に問われるのでしょうか? 相手は、なぜ損害賠償を請求されているかわかっています。 また、実際に勝訴判決をもらった時、お金がないことを理由に賠償金を支払ってもらえないのではないか?と心配です。救済方法などあるのでしょうか? どなたか教えて下さい。
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- v008
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回答No.1
判決が出れば、その執行についても判決があると思われます。 弁護士を立てているなら、相談をして、、。
お礼
v008さん、早速の回答、ありがとうございます。 弁護士からは、判決後の財産隠しは「強制執行妨害」という刑罰にあたると教えてもらいました。 判決前でも、相手に訴状が届いた時点で、故意に財産隠しをした場合は、罪に問われる事もあると聞きました。 今回のように、裁判所に訴えを提起して、訴状が相手に届く前に、財産隠匿があった場合は「強制執行妨害」に当たるのかと、疑問に思ったのです。これまでの相手の対応が悪く、財産隠しも、とても悪質だったので、腹が立って、何か罪に問われないかと思ったのです。 v008さんの仰る通り、訴訟の中で、支払い方法などについて触れることになるので、その経緯で財産隠しが明らかになれば、裁判官の心証がこちらに有利に動くことは間違いないですよね。