• 締切済み

違法DVDの販売について

現在勤務先の人が会社の中で新作映画などのDVDをコピーして販売しています。 勤務中に作品のリストを作ったり、社内メールで注文を取ったり 会社側が何も気がつかないことがだらしないんだし 人のことだから放っておけばいいのかもしれませんが 正直、まじめに働いているのが馬鹿らしくなるときがあるし 業務にも影響する時があり困惑しています。 でも、自分でいいつけるのも密告みたいで悩んでしまいます。 質問ですがこういうことっていうべきでしょうか それとも放っておいた方がいいものでしょうか 変な質問かもしれませんが自分では判断がつかなくて まじめに悩んでいます。 言うべきか放っておく方がいいか 自分ならこうするというようなお話が聞きたいです。。 みなさんの意見や考え方を教えてください。 それと、もしこういうことを相談や報告できるようなところが あったら教えて欲しいです。 正直に言うと他の掲示板でも質問したことがあるのですが あまり回答をもらえなかったので 申し訳ないと思いましたが質問させていただきました。 もしカテゴリが違うような場合には指摘してください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

著作権侵害罪は、原則として親告罪ですから(著作権法123条)、権利者が告訴しない限り、警察は動けません(任意捜査しかできません)。当たり前ですが、「仕事をさぼった」という理由で警察が動く訳がありません。 何より、仮に権利者が既に告訴しており、警察が強制捜査に乗り出している(あるいはすぐにでも乗り出せる)場合には、あなたの通報によって、会社に対する捜索・差押えが執行される可能性が考えられます。その場合、会社に対する社会的信頼自体が大きく傷つきますから、安易に行動するべきではないでしょう。 しかしながら、(1)会社の従業員が著作権侵害を行った場合、一定の要件が整うと会社自体に罰則が適用されることがあります(124条:両罰規定)。 また、(2)会社が従業員の違法行為を認識しながらそれを放置した場合、あるいは(3)会社としては容易に従業員の違法行為を知ることができたのに漫然として知らなかった場合には、民法上、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。 したがって、会社としては、従業員の違法行為を止めさせることが法律上も期待されているというべきですから、上司(その違法行為をしている従業員より上の)に報告するべきでしょう。また、法務室やコンプライアンス担当者が設置されている場合には、そこに報告するのも良いでしょう。 違法行為は放置するべきではありませんが、ことを荒立てて会社に損失を与えても何のメリットもありませんから、まずは身内で処理することを考えるべきでしょう。

  • remiel
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

個人的範囲においてバックアップはマスターディスクが壊れた時の予備として所有することが可能ですが、自分以外の人間に配布したり販売したりすることはできません。(現在はプロテクトを回避してのバックアップも違法とされています) >>勤務中に作品のリストを作ったり、社内メールで注文を取ったり 国家権力もなにも恐れないほど堂々としておられますね。 警察に相談されることをおすすめします。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.2

上司にチクッてください、匿名でいいですし そいつが捕まって会社でそーいうことをやっていたと証言して、それがニュースになれば、それを見逃した会社全員が白い目で見られますよ あの会社は社内でコピー品作ってたって

noname#81859
noname#81859
回答No.1

犯罪行為なんで止めさせて下さい。 それでも聞かないようでしたらもうしょうがありません。 メールの内容を印刷したものを持って都道府県警にあるハイテク犯罪専門捜査部門にありままを伝えてください。 後は警察が適切に処理してくれます。

関連するQ&A