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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パンの小分け販売って違法??)
パンの小分け販売についての疑問 - 適法性について考察
このQ&Aのポイント
- パンの小分け販売についての疑問についてまとめました。
- 衛生法によるパンの小分け販売の適法性について考察しています。
- パンの販売方法や表示に関しても詳しく解説しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>Q1上記(4)の大袋を開封して小分けして販売すること自体は、衛生法に違反しているのでしょうか?適法でしょうか? 食品衛生法上は問題になりません。(スーパーや一般の販売店でも、大袋を開封して小分け販売することは珍しくありません。) >Q2上記(4)で、客が自分自身で大袋から取り出すのなら、適法なのでしょうか? 販売業者が取り分けても、客が自分自身で取り分けても問題ありません。 >Q3上記(5)で、小分け袋に表示が無くても、掲示されていれば適法なのでしょうか? JAS法に基づくパンの品質表示基準により、容器包装に入っているものには 原材料名(食品添加物を含む)、アレルギー表示(小麦が使用されている場合)、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造者の名称(氏名)及び住所 の表示が義務づけられていますが、食品衛生法の規程はありません。 その場で小分け袋に取り分け販売している場合、包装して販売されているとは言えません。 直接の質問ではないのですが、参考までに >販売するところには、大袋の食品表示シールが掲示されています。 掲示されていなくても法令違反にはなりません。 >その方はパンの製造業や販売業などの許可は無いらしく、パン屋から大袋を卸してもらい、販売しているらしいです。 製造業者でない限り、販売するだけなら販売業者に食品衛生法による営業許可も必要ありません。 食品衛生法で定められている許可が必要な販売業は、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業の4つです。 菓子、野菜、果物などを販売する場合は許可が要りません。
お礼
早速のご回答をありがとうございます! 食品の安全性や衛生に関心が向いている最近ゆえ、食品衛生法の点でどのように解釈されるのか?、ご意見を伺いたかったので、よく解りました。 とくに、「取り分けて表示シール無し」という点が衛生法上問題があるのでは?と思っていたのですが、問題は無いのですね。 ありがとうございます。 このご回答も素晴らしいのですが、また他の方のご意見も頂けたらと思うので、引き続き、拝聴させて下さい。