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無断欠勤後に給料は頂けるのでしょうか・・・

恥を忍んで質問させてもらいます。 私は今月の1日からバイト先を無断で欠勤しています。 バイトの内容はホストクラブのボーイ、兼スカウトです。 欠勤初日は体調不良を起こし、始業時間が大分過ぎてからメールで休ませてください、と伝えました。それに対しての返事はありませんでした・・・ 翌日からの欠勤の理由は、単純に行きたくない→行きにくい、という感じです。。。 職場から電話が数回とメールが一通(最近出勤してないよね?というだけの内容)がありました。 しかし、電話は受けず、メールにも返信していません。 まだ連絡をしていないので曖昧ですが無断欠勤した事でクビになってると思います。。 一番お聞きしたい事は、先月分の給料の事です。 給料は、末日締めの10日払い。先月は31日まで働きました。 昨日が給料日だったのですが、先月分の給料は払ってもらえるものなのでしょうか? また、無断欠勤による罰金等は、先月分の給料に反映されてもおかしくないものなのでしょうか? どちらにしても給料は手渡しなので連絡を取り、お店に行くつもりではあります。 しかし先月分の給料を支払ってもらえないかとても不安なので質問させてもらいました。 もちろん無断欠勤をした自分に非があると思っています。 しかし給料がもらえないと生活できないというのも事実なので・・・ 社会人としての責任感が足りないゆえにこういった結果になってしまった事は理解しているつもりで、とにかく反省しています・・・・ 厳しい発言でも、同じ様な体験談でも構いません。 どんな内容でも簡単な回答でも良いので、教えてください。。 よろしくお願いします。

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  • mot9638
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回答No.3

こんにちは 法律論としては「働いた分は請求できる」ということです。 問題は「もらえる」んじゃなくて「請求できる」ということなんですよ。 もちろんお店側に「払う気があれば」その場でもらえます。 ただ、お店に「払う気が無い場合」。 質問者様は当然「請求する」ことができますが、お店が「請求しても 払ってくれない」場合、質問者様はお店を相手に「未払い賃金請求」の 訴訟を起こす必要があります。 例えば、相手側が「その期間は働いた実績が無い」と言ってきた場合、 質問者様は「労働した実績」を「ご自身で」証明しないといけません。 手帳等での出勤の控えの提出、同僚の証言などとれますか? 裁判に出て、それを主張して、がんばりますか? よくこのカテゴリーで「もらえます」って簡単に書いてありますが、 それは、あくまで「相手に払う気がある場合」なんですよ。 もちろん「法的にもらえる」ものですが、質問者様のような「辞め方」 をした場合、権利を主張する時は「裁判」しかないんです。 それに加えて#2さんのおっしゃるうように、お店側は質問者様に 「無断欠勤で損害を受けた分を請求」することができます。 相手(お店)が裁判を起こしてきた場合、質問者様は「裁判できちんと 主張」しないと「相手の言い値」の賠償金額が確定してしまいます。 「給料をもらいに行く」ということは上記のような「寝た子を起こす」 可能性があるということをきちんと「覚悟」してください。 「バックレてやめた。でも給料は欲しい」という「主張」をするという ことは、そういうことです。

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その他の回答 (3)

  • 63ma
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回答No.4

確かに自堕落な生活で、私の最も嫌いな生活態度です。 結論は、先月分の給料は貰う「権利」があります。 また無断欠勤によるペナルティー(罰金等)は将来の話ですから、過去の事については関係ありません。 ですから先月分は全額貰う権利があります。 何れにしろ、今月から解雇になっていると思いますが、退職金等功労金があるようでしたら、給料ではありませんから、ペナルティーの対象になります。

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  • neKo_deux
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回答No.2

もらえます。 無断欠勤については、しっかり謝って下さい。 店側で損害内容が明確になるのなら、賃金を受け取った後で損害賠償請求を行われる可能性がありますが…。 相殺する事は出来ません。

takamang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店側の損害賠償請求と給料は別問題という事と考えてよいのですね。 はい、お店の方にはちゃんと謝って、給料の事や向こう側の要求も聞きにいく勇気がでました! ありがとうございました。

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noname#67852
noname#67852
回答No.1

普通の会社であれば、払ってくれると思います。 _が水商売関係だと どうだろうか… 仕事をしたという証拠そのものを抹殺してるかもしれないですよね… 水商売でもキチンとしたところはあるでしょうから、何とも言えません。 テレビでCMをしているような会社でも 試用期間の賃金を「勝手にやめるくせに」と頂けなかったこともありますし、「もう給料は要らないから行きたくない」と断ったのに数時間分をキッチリ払ってくれた会社もあります。(法律的には払わないといけないので)

takamang
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 契約書類はありましたし、無断欠勤による罰金については書かれていたものの、先月分の給料にも反映されてしまうという内容は書いてなかったはずです。 働いた時間に対して発生した給料は支払わなければいけないようですが、こちらにも賠償責任等が発生するようですね・・・ ご回答ありがとうございました。

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