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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:境界トラブル)

境界トラブルによる生活困難 民事争訟の勝算と裁判費用

このQ&Aのポイント
  • 私の住んでる建屋は、約30年前に2つに分筆され、お隣(業者建売物件)が新たに塀をつくる設計となり、幅が50cmになる箇所もあり、二階に住んでる方の生活に困難が生じてしまいます。
  • 現在、境界問題について業者に塀の建設を止めてもらってる状況ですが、建築基準には抵触していないため、民事で争えば勝算はあります。
  • ただし、裁判費用は問題になります。裁判費用は争点の内容や期間によって異なりますが、かなりの負担となることが予想されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

袋地通行権が認められるかどうかですね。 NO.1の方の言うとおり微妙な問題なので、とりあえず弁護士と相談することが重要です。費用の件もその時お聞き下さい。 リンク先のURLも参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a136-2.htm
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質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.2

状況の把握が不十分ですが、勝算は無さそうに思います。 境界線の位置を争っているのではない様ですが、隣地で塀を建てれば貴殿の建物へ出入り出来なくなると言うことでしょうか。 その通路が共有地でなければ貴殿は隣地の一部を利用している事になりませんか。 貴殿側で改築するまで塀の構築を待ってもらう様お願いする立場にある様に思います。

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質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.1

はじめまして。 通路部分の中心に境界線があるということで良いのでしょうか? その境界自体に問題はないということなんでしょうか? 塀の建設は止めているということですが、建物自体の建設の状況はどうなのでしょうか? 差し迫っている状況であり、図面等がないと状況が把握しづらい問題ですし、境界トラブルというのは非常に微妙で解決方法も状況によって様々なので、弁護士等専門のところで相談することが、最も間違いがないと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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