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年金が払えなくなったら

自営業なのですが資金繰りが難しくなり、 年金の出費も惜しい状況になりました。 事業収入が安定し、キャッシュが入ってくるまでしばらく年金の払いをとめたいのですが、 どのような手続きをすればよいでしょうか? 延納(?)するとしたら、何年くらい支払いの猶予ができるのでしょうか? お教えください。 今は銀行から自動引き落としになっています。

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  • oska
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回答No.4

>どのような手続きをすればよいでしょうか? 納付免除の手続きです。 一定以下の年収の場合は、納付免除を受ける権利があります。 >何年くらい支払いの猶予ができるのでしょうか? 最大10年間ですね。未払いでも、過去に遡って2年間分は納付できます。 >今は銀行から自動引き落としになっています。 銀行で、年金引落の停止手続きを行って下さい。 手続きをしないと、腐った社会保険庁は「免除手続きが完了するまで、口座引落」を行ないます。手続きは、申請当日に終わる事は保障されません。 現在の、社会保険庁の状況を見れば理解できるでしよう。 現在、免除者を未納者とすると「既に55%前後が年金未納者」です。 公明党主導の100年安心年金改革の成果が、徐々に現れていてますね。 近いうちに、未納者は60%を越えるでしよう。 自民党は「年金改革失敗」と認識していて、不足金額を消費税で穴埋めし、将来は「全額を消費税で賄う」事を計画しています。 つまり「国民個人が個々に治めている年金納付を廃止し、今まで真面目に年金納付を行ってきた者と、年金未納者を同等に扱う」事を狙っています。 まぁ、社会保障制度がデタラメですから・・・。 コツコツ年金を納付した老人が、月額6万円前後の年金受給。 意図的に年金を未納した老人が、月額13万円前後の生活保護受給。 どちらを選ぶ国民が多いのでしようか?

その他の回答 (3)

回答No.3

現在でも免除申請はできます。ただし、前年所得により審査が行われ、免除(全額、一部、却下)の決定が行われます。 今申請すれば、20年7月分からの1年分の申請ができます。 とりあえず、市町村役場にて免除申請してみて結果を待つということは可能です。今回却下でも、来年ぶんはまた申請してみるなど。 また、口座振替などされてる場合は辞退申し出書を市町村役場に提出する必要があります。 詳しくは役場にてご相談ください。

  • yamakan7
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

国民年金には「保険料免除制度」というものがありますが、これは前年の所得が一定以下の場合に限られます。 今年度の確定申告はこれからですから、所得が一定以下であれば、来年の7月分から保険料免除制度が受けられます。 それまで(6月まで)は、なんとか頑張って保険料を払っていかれることをおすすめしますが、どうしても払えずに未納になってしまった場合は、2年間は遡って支払えます。 (免除制度の追納は10年ですが、未納分の払い込みは2年です)

参考URL:
http://kokumin-nenkin.net/menjyo01.html
noname#81273
noname#81273
回答No.1

所得が一定の額以下になった場合、国民年金の保険料全額免除・一部免除が認められています。これは「延納」ではなく、全部ないし一部「免除」です。そして要件を満たしている限り、毎年申請できます。ただし、低所得額の要件を満たさないと認められず、これ以外に「延納」という制度はありません。 また、全額納付に比べると受け取る年金額が少なくなる点にも注意してください。例えば保険料半分免除の場合、3分の2の保険料を払ったこととして将来の年金が計算されます。そこで、10年以内の追納によって全額納付と同じにすることができます。 具体的な手続きについては、「社会保険庁」のサイトに詳しく載っているので、そちらを参照してください。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm また、「手続き・届出110番」のサイトも参考になります。 http://tt110.net/09nenkin/I2-nenkin-menjyo.htm

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