• 締切済み

会社を退職し、個人事業者になってからの年金

お世話になります。 現在、会社勤めで厚生年金に加入してます。 あと1年で60歳定年となるので退職し、個人事業者として事業を行おうかと考えています。 ただ、事業を始めてもすぐには安定した収入は得られないので、それを年金で補うことはできるのでしょうか? それとも65歳までは嘱託契約で会社勤めを続け、65歳になってから年金をもらいながら個人事業を始めたほうが収入的には安定でしょうか? 漠然としたご質問で恐縮ですが、いろいろな手厳しいご指摘も含め、ご教授おねがいします。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

一応、FP2級の資格をもっていますので、社会保険の問題から書きます。 まず、年金を繰上げ支給して貰うか会社勤務を続けるかを迷っているようですが、会社を辞めますと健康保険のことも気に留めないとまずいですね。 もし、会社を辞めるなら協会けんぽか組合健保かは分かりませんが、任意継続をお勧めします。国民健康保険料は前年度の収入(詳しくは、住民税の額により)で決められるからです。 まず、あなたの年齢ですが、昭和35年生まれだとお見受けしましたが、そうすると報酬比例部分の支給開始年齢は64歳からとなります。 基礎年金(国民年金)は65歳支給開始ですから、60歳の定年で繰上げ支給を選択したら、月0.5%の減額なので、0.5%✖12月✖5年=30%の減額になります。 それが一生続きますし、障害年金の対象から外れます。 どう考えても、これは選択肢に入れることができませんよね。 60歳定年以降も会社に勤務を続ける場合、給与が75%以上下がりますとハローワークから高齢者給付金(詳しい名前はネットで見てください)が2月に一度の割合で数万円が支給されます。これは非常にありがたいものです。 あなたの年齢だと年金支給が64歳からなので、在職者老齢年金制度は気にしなくていいのではと思います。(在職老齢年金とは、65歳未満だと年金と月給+ボーナスの12分の1+ハローワークからの支給の合計が28万円以上で年金の一部支給になります) 個人事業主になってみたい、自分の事業を始めたいというあなたの思いは尊重すべきものだと思います。 アドバイスとしては、64歳になった時点で個人事業主への思いが強いのでしたら、そこで決めてよいと思います。 そして、会社を辞めた時に、ハローワークからの失業手当を当てにしながら、事業を少しづつ始めてみる手もあります。 一番いいのは、65歳直前に会社を辞めて、65歳になってからハローワークで失業手当を支給申請すれば、65歳以前退職の形で長い期間貰えます。(120日~180日分) 65歳以降になって支給すると、50日分しか貰えません。 僕が思いつくのはこのくらいですので、他の方のアドバイスも参考にして下さい。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

長年お勤めなさってご苦労様です。 >事業を始めてもすぐには安定した収入は得られないので、それを年金で補うことはできるのでしょうか? できますが、一定以上の収入があると老齢厚生年金は支給停止となります。 会社員であってもこれは同じですから支給額と給与をにらみ合わせてどうするかということになります。 家計を預かる者として回答しますと、 65歳までは嘱託契約で会社勤めを続け、65歳になってから年金をもらいながら個人事業を始めたほうが収入的には安定でしょう。 退職後厚生年金から国民年金への切り替えがあるかないかで違います。在職だと厚生年金は70歳まで加入できますが国民年金は納付月数が480月までで限度があります。つまりそれ以上は受給額を増やすことが出来ません。 また健康保険は社会保険から国民健康保険へ切り替えとなり、負担保険料が大きく変わります。社保の場合扶養家族はそれぞれが国保へ加入となり保険料は世帯主がまとめて納付します。 60歳の誕生月の3か月前に年金請求についての資料が送られてきますので より詳しい支給予定のシミュレーションはそれからということになりますが できるだけ早いうちに一度年金事務所へ出向いて記録のチェックと支給見込みの計算をしてから退職時期やその後の計画を立てられた方がいいと思います。 おそらくその前に退職後の再雇用について就業先とも話し合いがあるのではないでしょうか。ある程度心づもりしておいてその条件次第であらためてお考えになってはいかがでしょうか。 年金相談はいつも込み合っていますから専用予約ダイヤルでお早めにどうぞ。 https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/1003.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

繰り上げ支給によって3割ほど減額される事と、障害年金などは出なくなります。 ただ、現段階では厚生年金の比例報酬部分は60才から出ます(徐々に65才へ移行しますが) また、s34年生まれぐらいだと(年度で異なる)、厚生年金も63~64才から出るはずです。 基礎年金部分は65才です。 つまり、結構ややこしいので、具体的に数字を計算してみる必要があるでしょう。減額されたとしてもそれなりに長生きしない限りは総額が減る訳ではないですし、何歳で死ぬのか決まらないと何とも言えません。 ただ、年金支給変更によって定年制も変更され、65才までは企業に雇用義務があります。賃金額など色々ありますが、一応の安定収入がある事は安心でしょう。 事業など、普通は失敗します。自信があるなら年金収入など気にしないでしょうし。 65才まで必ず働かなければならない訳でもなく、事業に自信がついたら適当な時期にやめればよいのです。

関連するQ&A