国民年金の被保険者の種別には、3種類あります。
第1号被保険者から第3号被保険者までです。
● 第1号被保険者
・自営業者、学生、第2号・第3号以外の主婦 等
・自分で直接、国民年金保険料を市区町村に納付しなければいけません
・厚生年金保険等の対象ではありません(=厚生年金保険等の被保険者ではありません)
● 第2号被保険者
・サラリーマンや公務員 等
・被用者保険(厚生年金保険や共済組合等)に加入している人(=厚生年金保険等の被保険者)
・国民年金保険料は厚生年金保険料の中から充当されます
・自分で直接、国民年金保険料を納付する必要はありません
● 第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者(但し、年間の総収入<「所得」ではなく「総収入」>が130万円未満の人だけ)
・いわゆる「サラリーマンの妻」
・「配偶者以外の家族の扶養」という概念はありません
・国民年金保険料は、配偶者である第2号被保険者の厚生年金保険料の中から充当されます
・配偶者自身が自分で直接、厚生年金保険料や国民年金保険料を支払う必要はありません
ご主人がもしもサラリーマンだったら、第2号被保険者になります。
この場合、奥さまが働いていらっしゃらなければ、奥さまは第3号被保険者になれます。
すると、奥さまご自身は国民年金保険料を払わないでも済みます。
ところが、ご質問本文を読むと、ご主人も奥さまも第1号被保険者です。
したがって、ご主人も奥さまも、それぞれ別々に国民年金保険料を納付しなければなりません。
但し、家計などが苦しくて保険料の支払いに苦慮する場合は、市区町村の国民年金担当課に申請すると一定期間の納付免除を受けることができます。
とはいえ、納付免除を受けた期間分だけ老後の年金が減額されます(注:あとから、指定の期限までに納めれば、年金は減額されません)ので、「どっちもどっち」という面があります。
より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所か、または市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。