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国民年金を

22になったのですが、収入も少なく、その他に支払いがあるため未納となっています。初めの1年は猶予にしてもらっているとおもいますが、ここ1年は手続きを行っていないので、滞納という形になっていると思います。(どちらも滞納にはかわりはありませんが…)やはり、猶予をしてもらい、後ほど追納をしていこうと考えています。今からでも猶予の手続きを行うことはできるのでしょうか?また、年金手帳もなくしてしまったような気がします… 回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

国民年金を払う気持ちがあるのは良い事ですね。 現在ですと、収入の情報によって、 全額免除、1/4免除、半額免除、 3/4免除、免除なし、 という5段階の枠があります。 もし、質問者さんが住民税が課されないような 低所得者であるならば、全額免除が適用される でしょう。しかし、例えば300万円の年収があった、 となれば、これは免除できません。 一度、お近くの役所か社会保険事務所に 相談して見てください。 年金手帳の紛失については、社会保険事務所にて 再発行してもらってください。 今後、社会保険に加入している会社に入ったりすると 年金手帳の提示が求められます。 年金の保険料は国民の納税の義務の1つですから、 無視せずに、しっかり手続きをしましょう。

1206
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありません。 丁寧な回答ありがとうございます。 先日、社会保険事務局に電話しましたが、 やはり免除・猶予はうけられませんでした。 でも、猶予の時期もあったのでまずは払わなくてはいけない分を 収めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

国民年金の保険料の猶予(免除)は、遡って手続することはできません。但し、(今後の分について)今からでも手続することをおすすめします。 年金手帳をなくしたならこれも直ちに再交付の手続をしてください。

1206
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、今年度分はダメでしたが、昨年は猶予があったみたいなので 今後は気をつけて手続き等を行っていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

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