• 締切済み

自己破産時の財産差し押さえについて

親友から夫が自己破産を考えているとの相談を受けました。 私は自己破産についての知識が全くないので、 話を聞くことしかできず何も答えることができませんでした。 友人が一番不安に感じていたのは、自己破産時の財産差し押さえの件です。 夫が自己破産した場合、財産となるもの(例えば家財道具、電気製品、宝石類など)が 差し押さえになった場合、どうやって夫のものと妻のものの区別をつけるのでしょうか? 妻(友人)が結婚前に買ったコンポやTV、タンス、食器棚、宝石類など自分の物だと証明する 領収書などを残しているわけではないので、 そういった場合は 口頭で “これは私の持ち物です” と言えば 認められるものなのでしょうか? 独身時代に自分で貯金してようやく買った物や自分の両親からお祝いにもらった物などが殆どで それが差し押さえになるのは耐えられないと泣いていました。 私も色々調べてみましたが、差し押さえ時の財産の区別については調べ切れませんでした。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.5

念のために・・・ 自己破産が現実的になった状況での財産分与は、民事的に認められなくなる可能性が高いだけじゃなく、「悪質である」と判断されると刑事事件に発展する可能性もある・・・刑事事件になれば、逮捕・勾留もあり得るし、前科持ちなら実刑判決も・・・ 稚拙な行動が命取りになる可能性もあります。弁護士会などの無料・安価な法律相談も利用して、自分本位の安易な判断をしないように・・・

  • UinOZ
  • ベストアンサー率55% (98/177)
回答No.4

いきなり自己破産にするということは、事業か何かでですか?それとも御家族の借金等でしょうか。 もしも個人的な借金であれば、債務整理をまだ検討していなければ先にして見るのが良いと思います。債務整理はカードローン等の借金で返済が回らなくなっていたり、利子ばかりを返済するシステムで借金が減らない、どこにいくら返済義務があるのかもうわからなくなってしまった等を、一本化したり、借金を減らしたり、返済期限を延ばして月々の返済額を減らすことが場合によっては出来ますし、形態によっては借金自体を無くすことが出来る場合もあります。 司法書士や弁護士の債務整理を引き受ける所に相談されることをお奨めします。自分で出来ないこともないですし、専用のソフト等もあるようですが、時間がないのであれば直ぐにプロにご相談された方が良いと思います。 既に債務整理をされていて自己破産申告しかないという結論に達していた場合は、自己破産の差し押さえには持ち物が誰に所属するかまでは遡って調べないはずですし、あれば本人の物と認められてしまいますから、本人以外の物は事前に運び出すことだと思いますよ。

chara45
質問者

お礼

夫の借金が原因のようです… 債務整理という方法もあるのですね。 友人の話の中では債務整理の話は出ていませんでした。 今度話してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

結婚前に所持していた個人資産は大丈夫です。 証明資料については管財人に説明できる範囲でいいと思いますが 我家は事前に高額な動産を一部処分して、残りは担保不動産だけでひとまず決着したので、 家財や宝石類についての差し押さえは受けませんでしたし、 車も担保になっていなかったので残りました。 が、実際の所はよく知りません。 それでも生活に必要な家財の差し押さえはできません。 詳しくは下をどうぞ。 http://jiko.furuito.com/2006/07/post_22.html 素人にはわかりかねると思います。 自治体や地域弁護士会の法律無料相談などを利用するようすすめてみてはいかがでしょうか?

chara45
質問者

お礼

結婚前に所持していた物は大丈夫なんですか!? 証明資料があれば一番だと私も思ったのですが、家や車など 大きな物ではないようで証明できるものがないと言っていました。 専門家に相談した方がより具体的に教えてもらえるのでは…と私も 思ったので是非勧めてみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • darkside7
  • ベストアンサー率23% (22/95)
回答No.2

俺は詳しく無いけど・・自己破産した場合は、その家族、 つまり夫婦の全財産が対象になると思います。 なんだか夫のみ自己破産する・・的な相談内容ですが、 基本、自己破産する場合に結婚しているのならパートナー の収入状況も考慮し、その上で破産が認められると思います。 お勧めはしないし、どこまで通用するのか分かりませんが、 基本、自己破産するのなら、生活は出来ない・・ということ なので、自己破産する前に離婚し、財産をきちんと分与する べきだと思います。 他人になってからの自己破産なんら、財産処分の対象には ならないと思います・・がこれも程度が有り、あまりにも あからさまな財産分与は認められないと思います。 (例えば住宅を購入し、妻に名義変更し、住宅ローンは夫 が組んでいて、その後離婚で、住宅ローンは夫の負債だか ら妻の家は関係ない・・とはなりません)

chara45
質問者

お礼

離婚は今はまだ考えていないと言っていました。 自己破産が原因で離婚する方も少なくないようですね… 夫婦であると色々問題が大きいですね… 貴重なご意見ありがとうございます。

回答No.1

結婚しているなら共有財産と判断されるかもしれませんね。 とりあえず、実家にでも送っておいた方がいいかも それよりも、自己破産を避ける方法を考えた方がいいのでは? 数年間はカードなんかも使用、作成できなくなるので不便みたいです

chara45
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 共有財産としてみなされてしまうのですか… 私も自己破産以外に方法はないのか友人に聞いてみたのですが 夫がそうするしかないと言っていたそうです。