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債権、差し押さえのことで教えて下さい。
債権、差し押さえのことで教えて下さい。 長文失礼いたします。 17年前に結婚し、マンションを購入しました。当時、私は二十歳だったため、父親と共同名義での支払い ということで住宅ローンが通りました。 名義は二人でしたが支払いは私が支払っていました。 それから五年後、父親が他界しました。 財産分与(財産は借金でほとんど相殺)は私たち兄弟三人(妹二人)でわけました。(母親はいません。) それからさらに五年後、私は離婚し、経済的理由で自己破産しました。 私は自己破産したため、マンションのローンの支払いもなくなったのですが、 父親と共同名義で買ったマンションのローンが父親の債権として残りの兄弟のところまわってきました。 私が自己破産した時点では、マンションのローンが父親の債権として兄弟にまわるとは思いませんでした。 妹どちらも三人の子供がおり(一人は母子家庭)生活はギリギリでしています。 母子家庭の妹は父親の住んでいた持ち家に住んでいます。 債権は約一千万円です。 私も今現在、再婚し、子供も産まれ、養育費も払い生活は楽ではありません。 ここで質問なのですが母子家庭の妹の住んでいる持ち家も差し押さえの対象になるのでしょうか? 兄弟三人共、一千万円を支払える能力はなく、分割払いでも月々の支払い額はしれています。 この状況で何か良い打開策があればご教授下さい。 よろしくお願いいたします。 .
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- MOMON12345
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質問内容がよく分からないのですが、 1.お父様とご質問者様の共同名義でマンションを買った。 2.お父様が亡くなられた時点でお父様分のローンが消えた。 3.ご質問者間が自己破産した。 この時点で、マンションという財産があるのですから管財人事件になっているはずですよね? 管財人事件になればマンションは適切に処分されているはずです。 しかし実際にはマンションは残っている。 > 父親と共同名義で買ったマンションのローンが父親の債権として残りの兄弟のところまわってきました。 ここもよく分からなくて、通常は生命保険をかけますのでローンは残らないはずですよね。 また借金があるのですから相続放棄も出来たはずです。 相続放棄もせず、借金だけを相続した場合は確かに支払い義務は生じます。 支払えない場合がマンションが差し押さえられる事になるでしょう。 マンションが競売にかけられても支払額が不足する場合は、預貯金や金目の家財が差し押さえられます。 母子家庭だろうと未亡人だろうと差し押さえを免れる事は出来ませんが、生活保護を受けている場合の生活保護費は差し押さえの対象にはなりません。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
回答の前に… お父様がお亡くなりになり、相続が発生したときに マンションのお父様分の持分はどうされたのでしょうか。
補足
当時はこんなことになるとは思っていなかったので 兄弟には「俺が住んでるんだからマンションのローンは 払っていくよ」みたいなことを言いました。 もともと父親と妹(母子家庭)は一緒に住んでいましたので 持ち家は妹のものにしました(父親が亡くなって家のローンは 支払わなくていいようになりました。) 家を差押えられると生活するところがありません。
補足
>この時点で、マンションという財産があるのですから管財人事件になっているはずですよね? はい、マンションは競売にて売却され残りの債務の請求に関してです。 >ここもよく分からなくて、通常は生命保険をかけますのでローンは残らないはずですよね 生命保険は僕だけにかかっていたみたいです。 ちなみに破産したのは平成16年なのですが時効ということにはならないのでしょうか?