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パワーハラスメント

上位の役職者から「やる気が無いなら辞めろ」・「休日出勤しろ」等、言われると問題発言だ!!と、組合の人達は声を大にして騒ぎますが、何に照らし合わせて問題発言なのでしょうか? 労働基準法?就業規則? 問題発言だと言う事は感じるのですが、どこに「問題発言なので言ってはダメです」と掲載されているのか考えてみても思いつきません。 何かの規程の、拡大解釈なんでしょうか? 「解雇通告」は「辞めろ発言」とは違うのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.2

No.1です。補足を読みました。 セクハラと違ってパワハラの方は、なかなか認めて貰えないようです。業務上の指導上の事である、とされるケースが多いと聞いています。 >課長はガミガミ言う方だったらしく、そのせいで一人鬱病になった人がいます これだけでは何とも判断ができません。なんせ、「問題発言」の定義が具体的に法定されているわけではありませんからね。判例とか他のいろいろのケースから類推するしかありません。どの会社にもガミガミいう上司は1人や2人はいるのですから、そんな奴にいちいち本気でかかわっていたら、勤めはできませんと言うのが社会的常識でしょう。 仮に「問題発言」だとしても、だからどうしたと言うのでしょうか?鬱病になった人の損害を請求するのでしょうか。 もしそのために第3者機関に調停等を依頼したり、訴訟に訴えたり、あるいは労災請求をするとなると、結局、なぜ課長がガミガミ言うのか、そしてそのガミガミを業務上無視し得ない事由があるのか、言われる方に仕事上の原因はないのか、私生活上や性格上に鬱病になる原因があるのではないか、他の人の反応はどうか、仕事の内容・地位・待遇等はどうなのか、課長の権限は、そしてガミガミの内容が必要以上で明らかに他人を傷つけるものかどうか、というようなことを総合的に考慮して判断されるでしょね。

sarubaba
質問者

お礼

有難うございました 立場が上になるに従って、発言を気をつけないと。と思っていて気になっていました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

問題発言として具体的に定義してそれを禁止する主旨の直接の法律はや条文はありません。 単に例として挙げている「問題発言」と言っても、その背景や発言者の地位・役職、権限・職権それにその発言根拠等により、実際問題となるかどうかは違うでしょう。 例示された「やる気が無いなら辞めろ」と言ったのが人事権を持つ職の者かどうか、「休日出勤しろ」でも労基法36条の協定があり法定の手順をふんでいるかどうか、等で労基法上での問題となるかどうかです。 一般的には不法解雇は労働法に抵触するでしょうし、根拠もないのにこのような発言をすれば、人権侵害となり民事上の損害賠償を請求できる場合もあるでしょう。 要するに「問題発言」は他人の権利を侵害したり、人格を無視したり、名誉を毀損したり等になるから、問題なのです。他人の権利を侵害する行為や発言は、刑事上でも民事上でも、それなりの罰を受けることになります。 労働組合は、労働3法と呼ばれる法律に基づき、労働者の権利や生活を守るのがその目的ですから、もしそのような危険が発生しそうなら、声を大にして騒ぎます」のは当然ですね。少々騒いでも、法で保護されてい以上罰せられませんからね。勿論行き過ぎやり過ぎはダメですが。 また、「解雇通告」はその権限を持つ者が「辞めろ発言」をすれば、同じ意味となり、解雇事由が明確でないのにそのような発言をすれば、不当解雇と騒がれますね。必ずしも、拡大解釈とは決められません。

sarubaba
質問者

補足

なるほど~ 回答有難うございました。 私の職場の前々課長はガミガミ言う方だったらしく、そのせいで一人鬱病になった人がいます。この場合は、問題発言だったと捉えて良いのでしょうか?

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