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支払命令申立書と支払督促申立書の違いは?

ネットでチケットを購入しましたが、商品は送られて来ず、替わりに「債権確認および返済誓約書」が送付されてきましたが、返済期日を過ぎても返金されないので、手続きを執ろうと考えています。 以下につき教えてください。 1.支払命令申立書と支払督促申立書の違いは? (もしかして今は支払命令申立はないのですか?) 2.相手が法人の場合、資格証明が必要になりますが、いわゆる登記簿謄本・抄本のどちらでしょうか?また必要部数は? 以上よろしくお願い申し上げます。

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  • buttonhole
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回答No.1

>1.支払命令申立書と支払督促申立書の違いは?  平成10年の民事訴訟法の改正により、従来の支払命令は、支払督促に変わりました。 >2.相手が法人の場合、資格証明が必要になりますが、いわゆる登記簿謄本・抄本のどちらでしょうか?また必要部数は?  登記簿の全部を謄写した物を謄本、登記簿の一部を謄写した物を抄本といいます。現在、商業登記はコンピュータにより処理されていますので、全部事項証明書が謄本、一部事項証明書が抄本に相当します。  法人が会社でしたら、通常は、商号、本店、会社の代表者が確認できればよいので、全部事項証明書でも一部事項証明書(役員区が載っている物)でも、あるいは代表者事項証明書でも、一通、取得すれば良いです。

tulipe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速手続きを進めます。

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