>「及び」は小さな接続、「並びに」は大きな接続ですよね。
基本的にそうです。
ちなみに3段以上の接続のときはいちばん小さい接続だけが「及び」、
あとは「並びに」が原則とされています。
ただ、ある時期より古い法律表現ではこの原則のとおりではないです。
なので、24条2項については
>すべてを対等に並列させたかったのではないのでしょうか?
その解釈でいいと思います。正確には
( 配偶者の選択
AND 財産権
AND 相続
AND 住居の選定
AND 離婚
AND 婚姻
)
AND
( 家族に関するその他の事項 )
でしょうけど論理的には同じことですから。
>この部分は「並びに」が不要な気がするのですが
ってか、「及び」と「並びに」の大小関係が逆なんですね。
なお、上に「ちなみに」と書いた原則は憲法7条5号で守られていません。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、私の解釈がおかしかったわけですね。 >「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示ですから。 ・あっ「例示」か。納得です。どうりで、「配偶者の選択」と「婚姻」がかぶっていると思っていました。 >「婚姻」が「婚姻」の成立を意味するなら「離婚」が先ってのは順番として変ですし。 ・確かに…(笑)。 >それに「配偶者の選択」を挙げてあるので同格で「婚姻」を持って来る必要はないです。 ・そうなんです。前述のように、「何で重複しているのだろう」と不思議に思っていました。 >ならばここで言う「婚姻」とは「離婚」も含んだ婚姻制度のこととと考えるべきです。 ・ごもっともです。スッキリしました。ありがとうございました。
補足
「その他」と「その他の」の違いですね。 「A、Bその他C」では、AとBはCに含まれず、AとBとCは並列な関係ですが、「A、Bその他のC」では、AとBはCに含まれ、Cの代表例として A、Bを挙げていることになる、というアレですね。 この場合は「その他の」ですから、それ以前のものは「例示」という解釈には納得です。 ただ、 >まあ本来なら、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに“その他の”婚姻及び家族に関する事項」とすべきところでしょうが。 について、“本来”であれば「並びに」は不要でしょうね。単に、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚その他の婚姻及び家族に関する事項」とすればスッキリすると思います。 大変勉強になりました。ありがとうございました。