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区画整理清算金は介護保険料増額の根拠になりますか

昨年区画整理により清算金が発生しました。元の家のすぐ近くに換地され家を建て直しました。清算金は換地場所が近かったため引家分しかです、家を建て直したので多大な支出になりました。今年介護保険が昨年の4倍になっていたので市役所に問い合わせたところ、昨年の確定申告の金額が利益とみなされ増額されているといいます。これは清算金を申告したもので所得税もかからず資産が増えたのではないのですがこれを利益として保険額が増額されるものでしょうか?もし引き屋をした場合も元あった住所と等価値のまま移動した上に保険料が増額することになたのでしょうか?収入と所得の違いについて考えてみましたが腑に落ちません。年金生活者なので深刻です。どなたかお詳しい方助言をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

 介護保険料は、住民税の課税・非課税の別と、税法上に言う『合計所得金額』によって決まります。大まかに言うと・・・  1.世帯非課税  2.世帯課税だが本人非課税  3.課税世帯 ・・・の順で保険料は上がっていきます。課税世帯の中でも、合計所得金額の多寡でまた細かく保険料区分が分かれます。このあたりは自治体により個別に決められているので、詳しくは質問者様のお住まいの自治体に直接ご確認ください。  参考として、以下に東京都千代田区の例を掲げておきます。  http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00007/d0000731.html#kaigohokenryou  『合計所得金額』の解説については以下の国税庁のページをご覧ください。  https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/15744/faq/16012/faq_16013.php  介護保険料が昨年の4倍になった、ということは、おそらく昨年は「非課税世帯」として計算されていたのが、今年は「課税世帯」の、それも最高ランクに位置づけられてしまったのではないかと推測いたします。  「区画整理の清算金」がおいくら発生したのかは存じませんが、おそらく10万や20万という単位ではないだろうと拝察いたします。その全額が「不動産譲渡所得」に勘定されているならば、翌年の介護保険料が4倍になっても、決して不思議ではないかと思われます。  まぁ、4倍といっても年額で2万5千円前後から10万円程度に上がったぐらいだと思われますので、家の新築を機に家電製品でも買い換えたと思ってあきらめていただく他はないかと存じます。来年になれば、きっとまた元の2万5千円に戻るはずですので。

kuri_1959
質問者

お礼

hiroki0909様。お礼が遅くなり申し訳ありません。 市役所の担当者に連絡しましたが今年1年の事だからと言われました。 市役所の担当者ではどうにならないのだろうと思いあきらめました。 なんだか納得できませんが、良い勉強になりました。 いただいた回答はとても参考になりました。ありがとうございます。

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