• 締切済み

余計胡散臭いんですけど・・・

10年前に仮換地中の中古住宅を購入し、昨年4月に本換地移行にともなう、精算金300万円を 「譲渡所得として確定申告しなさい」という連絡が整理組合よりありました。 仮清算は、私が購入前にあって当然もらっておらず、昨年中にあった本清算時の差額数千円は 払ったのですが、私自身がもらってもない、それも300万円ほどの仮清算金額を譲渡所得として 申告しなければならないのを、理解が出来なかったので、組合に電話をかけて、 いろいろ聞きまくったところ、その電話をかけた翌日の日付にて、 「宅地整備費を交付するので申請してください」 という案内がありました。しかもご丁寧に、それは平成24年の一時所得となるので必要ならば、 来年確定申告してください、とあります。 1.電話で聞き取りした組合の人自身も譲渡所得について、こちらが納得できるような  説明が出来なかった。 2.こちらが問い合わせした直後というタイミングで、「宅地整備費」などという初見の名目の 支払いの案内が来た。   (→こんなお金を支払えるなら、すくなくとも換地決定のタイミングで出せてもおかしくない     と思う。わざわざ申告年度が2年にまたがるタイミングで出てくるところが理解できない) 3.「宅地整備費」の案内には、共有人の間では責任をもって処理、などという注意書きがある。   (→わざわざ責任、などという書き方するくらいなら土地の名義人全員に案内すればよい。    →電話で問い合わせをした私宛にしか送ってこないところが不明瞭) 4.「宅地整備費」の請求書には、ご丁寧に「この金銭の授受に関し、組合に迷惑をかけない」    ということを誓約させている。   (→この文言って、揉め事解決の覚書の常套文句そのものだと思う) 5.「宅地整備費」の請求書を出さないと、支払われないことがある」、などとわざわざ断り   書きがある。   (→土地区画整理事業として正当に支払うものなら、粛々と支払い手続きをすればよい。     わざわざ請求書提出を要求するなんて、おかしい。しかも、出さないと支払わない     、などと断り書きまで入れて) 以上、1~5を勘案すると、今後うるさいことを言わせないための口止め料を支払う という気がしてならないのですが、いかがでしょうか? 特に問い合わせをした直後に支払いの案内があったところが、とくに引っかかります。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

もうその時期になると、組合事務所にいるのは、地主の代表関係者ぐらいですから、元々農家などのおっちゃんが、スムーズに手続きを進められないのが実情でしょう。コンサルタントの指示で動いているだけです。昨今元々の地主が精算金が受領出来るケースも少なく、下手すると保留地も売れず、逆に手出しになるケースも多いですから、区画整理事業は金銭的事案はクリアした事を評価し、手続きのいたらなさには、目をつぶりましょう。区画整理は自治体も絡む事業で、内部の事業監査もありますので、組合員に対する金銭的な事を誤魔化す事は原則ありません。多目に見てあげましょう

shousiminKEN
質問者

お礼

ありがとうございました 文前半の不審がなければ、何も気づかず、そういうもんかって感じで 黙って受け取っておくんですけどね 回答いただいたようであれば、気にせず受け取っておくんですが・・・

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