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国民健康保険料とFX先物取引の損益に関して

67歳でパート勤めをしています。もうじき確定申告の時期ですが、昨年FXの利益が有り国民健康保健料がどう影響するか心配になって質問をします。 昨年は400万円程度の利益が有ったのですが、その前の年に500万円程度の損失が有りました。 国保料の所得割増額の計算の所得金額はこの損益通算分は考慮されてFX収入はゼロとみなされるのでしょうか? それとも通算はみなされず400万円がその他の収入に加算されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >国保料の所得割増額の計算の所得金額はこの損益通算分は考慮されてFX収入はゼロとみなされるのでしょうか? 結論から申し上げますと、「たぶんゼロとみなされる」、しかし「お住まいの市町村(国保担当窓口)に確認したほうがよい」となります。 ***** (詳しい解説) 国民健康保険料(市町村によっては税)については、平成25年度から(全国的に)「旧ただし書き方式」という算定方法に一本化されました。 この「旧ただし書き方式」では、税法上の【総所得金額等の金額】から基礎控除額33万円を差し引いた「旧ただし書き所得」という金額が保険料算定に用いられることになります。 (参考) 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]|国民健康保険中央会』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html つまり、ポイントは【総所得金額等の金額】になるわけですが、この「総所得金額等」の【等】がくせ者で、以下のように市町村によって説明が違っています。 たとえば、(あくまでも一例ですが)「大和市」の解説では、「*5 先物取引に係る雑所得金額等に損失がある場合は、繰越控除ができます。」となっています。 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html しかし、(これも一例ですが)「久喜市」の解説では、「(注)雑損失の繰越控除のみ可能」と説明されています。 『総所得金額、合計所得金額、総所得金額等はどう違うのですか |久喜市』 http://www.city.kuki.lg.jp/faq/kurashi/tax/jumin/kihon08.html ※なお、ご存知かとは思いますが、「外国為替証拠金取引(FX)」による所得は、「先物取引に係る雑所得等、もしくは(通常の)雑所得」に区分されます。 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm --- ちなみに、Webサイトを開設している市町村でも、(個人住民税などの算定に用いられる)「総所得金額・合計所得金額・総所得金額等」の違いの説明が一切ないか、あってもざっくりした説明の市町村が多いです。 また、人が関わるものである以上、間違った情報が掲載されていることもあります。 【さらに】、(個人住民税ではなく)「国民健康保険」については、政令の規程の範囲内で、各市町村が【独自に】保険料の算定方法を決めてよいことになっていますので、「税法上の取り扱い」にさらにアレンジが加わることになります。 (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 --- 【独自の算定方法の一例】『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm >>[『岐阜市独自旧ただし書き方式』における所得額について]の項を参照 以上のような理由により、適切な判断をするには「居住している(≒住民登録している)市町村に確認する必要がある」ということになります。 ***** (備考1.) 細かいことが大事だったりするのが税金の制度なので、あえて指摘させていただきますが、「損益通算」と「繰越控除」は税法上異なる制度です。 一言で言えば、「損益通算」は「同じ年の所得について損益を相殺してもよい制度」で、「繰越控除」は、「前年以前の損失額と同じ額を当年の利益から差し引いて税額の算定をしてもよい制度」ということになります。 つまり、損益の額は、あくまでも一年ごとに確定させるのが原則で、「繰越控除」は「税負担を調整するための特別な措置」という位置付けの制度と言えます。 このような違いがあるため、【合計所得金額】という「【各種】繰越控除の特例を適用せずに計算した所得金額」というものが存在することになります。 ***** (備考2.) 最近では、FXもずいぶんと認知されてきましたが、株取引ほどの歴史はありませんので、まだまだ「新しい金融商品」と言ってよいでしょう。 そして、FXも含め「金融税制」は特例だらけの「複雑怪奇」と言ってよい状況になっていますので、「役所の課税担当部署の職員さん」のように一般の人から見れば「プロ」と言える人でも、頻繁な税制改正を完璧に理解し対応していくのはなかな大変な作業です。 ※言うまでもありませんが、職員さんは金融税制だけでなくすべての改正に対応しなければなりません。 ですから、職員さんが住民からの相談を受ける際にも、「うっかり」や「勘違い」の案内をしてしまう可能性があることは留意しておかなければなりません。 しかも、これは「課税担当部署の職員さん」の場合ですから、「国保担当部署の職員さん」ともなれば、さらに誤解や行き違いが生じる可能性が高くなることになります。 --- つまり、役所に問い合わせて回答を得ても、それを100%そのまま鵜呑みにするのはあまりお勧めできないということです。 「では、どうすればよいか?」ということになりますが、一番よいのは「条例」などの一次情報に当たることですが、そこまでするには「税理士」や「社労士」、「弁護士」などの民間のサービス事業者の助けが必要になることもあるでしょう。 ですから、次善の策としては「(一人だけでなく)複数の職員さんに聞いてみる」「回答が頼りなければ上席の職員さんに変わってもらう」などの方法になると思います。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『[PDF]国民健康保険料算定方式の変更に伴う緩和措置の検討状況について|横浜市』(平成24年9月4日) http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j5-20120914-kf-115.pdf --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… (「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。) *** ※以下は、(地方税ではなく)「国税」を管轄する「国税庁」に関する参考リンクです。 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『行政相談>問6 行政相談は、どのような内容のものが多いですか? |総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

obandes7
質問者

お礼

説明は良く理解できました。 金額的に繰越控除が出来るのと出来ないのではかなり差が出ますね。 こういう事が地方により統一出来ないと言うのは如何にもお役所仕事と感じました。 取りあえず直接話を聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>国保料の所得割増額の計算の所得金額はこの損益通算分は考慮されて… 国保税の算定方法は自治体によって異なりますが、一般には「総所得金額等」が物差しです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html#zeiritsu 「総所得金額等」の定義は、 ----------------------------------------------- 1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額 2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし) 3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) 6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7.山林所得金額(特別控除後) 8.先物取引に係る雑所得等の金額 の合計額 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#05_yougo ----------------------------------------------- で、5. 番に答えがあります。 いずれにしても正確なことは地元自治体の HP などでご確認ください。 あとは余談ですが、あなたが誰かの控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あるいは控除対象配偶者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm になれるかどうかの物差しは「合計所得金額」です。 「合計所得金額」の定義は先の URL にもあるとおり、前年以前からの繰り越し控除は無視した数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

obandes7
質問者

お礼

自治体によって異なる場合が有るのでしょうね。 直接聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

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